○上郡町名誉町民条例

昭和60年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとなる者に対してこの条例の定めるところにより上郡町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民の功績を公表して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他町長が必要と認める特典又は待遇

(取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認めたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町名誉町民条例

昭和60年3月11日 条例第5号

(昭和60年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年3月11日 条例第5号