新型コロナワクチン5-11歳接種について
上郡町では、小児(5歳から11歳)について、新型コロナワクチン接種を開始してます。接種を希望される方は、予約をお願いします。
令和5年3月よりオミクロン株、従来株の2価ワクチンの接種が開始されます。前回接種から3ヶ月の間隔をあけてください。
重症化リスクのある方は、令和5年5月8日から開始される春夏接種対象者に該当しますので、オミクロン株の2回目接種の接種が可能です。
令和5年度 小児新型コロナワクチン接種のお知らせ (PDFファイル: 669.6KB)
対象者
上郡町に住民登録があり、接種開始日以降で5歳から11歳のお子様。
オミクロン株対応2価ワクチンは初回接種(2回の接種)以上終了されている方が対象です。
<小児の重症化リスクについて>
1,慢性呼吸器疾患
2,慢性心疾患
3,慢性腎疾患
4,神経疾患・神経筋疾患
5,血液疾患
6,糖尿病・代謝性疾患
7,悪性腫瘍
8,関節リウマチ・膠原病
9,内分泌疾患
10,消化器疾患・肝疾患等
11,先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
12,その他小児領域の疾患等 高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や入院児、摂食障害
予約について
1回目接種時に12歳になるお子様については、接種するワクチンが変わりますので、お電話か12歳以上の予約フォームでお申込ください。
お手元に接種券が届いたお子様は、下記の方法で予約をお願いします。
初めて接種される方はワクチンの効果を十分に得るために、3週間あけて2回受ける必要があります。予約時に2回目もご案内いたしますので、両方可能な日を予約してください。
オミクロン株対応2価ワクチン接種は前回から3ヶ月を経過した日を予約してください。
WEB |
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電話 | 上郡町新型コロナワクチンコールセンターに電話 電話番号 0120-021-652 (平日の9時から17時) |

接種券の送付
- 追加接種の接種券は3ヶ月経過で予約できる日で順次発送します。接種券が届かないという方は、コールセンターまでご連絡ください。
- 春夏接種の方は接種券の請求手続きが必要です。
- お手元に届いた時点で、あいている予約枠の予約ができますので、接種を希望される方は予約をお願いします。
- 接種券請求ホーム https://logoform.jp/form/Uexo/158767
接種会場
河原クリニック 、三浦医院
ワクチンの供給状況や予約状況により、接種会場が変更する可能性がありますのでご了承ください。
上郡町外の接種会場で接種する場合
- 施設等への入所、医療機関に入院されている場合は、施設や医療機関にご相談ください。
- 基礎疾患を持っており、治療中のかかりつけ医(町外)で接種を希望する場合は、かかりつけ医にご相談ください。
- お住まいが上郡町外で、お住まいの地域で接種を希望される方は、接種をうける市町村にお問い合わせください。
接種当日
持ち物
接種済証、接種券付き予診票、健康保険証、親子手帳(母子手帳)
- 接種当日は保護者の方の同意・同伴が必須になります。
- ご自宅で予診票の記入をして持参してください。
- ご自宅で体温を測定し、37.5度以上の方、体調がすぐれない場合は、接種を控えてキャンセルしてください。
注)平日9時から17時であれば、上郡町新型コロナワクチンコールセンターに電話、それ以外であれば直接病院に連絡をお願いします。
転入における接種券の手続き
上郡町に転入されたお子様が、新型コロナワクチンを接種するためには、上郡町の接種券を新たに発行する必要があります。前住所地の接種券では、上郡町において接種予約やワクチン接種をうけることができませんのでご注意ください。
注)接種券の手続きは、転入手続きをした翌日以降に行ってください。
申請方法
「新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書」を記入し持参するか、保健センター窓口で記入してください。前住所地の接種券を持参のうえ、保健センター窓口に提出してください。前住所地の接種券を紛失されたお子様については、マイナンバーカードまたは通知カードを持参してください。申請される保護者の方の身分証明書も必要になります。
注)前住所地で接種券がまだ発行されていないお子様については、保健センター窓口で接種券の発行が必要になります。マイナンバーカードまたは通知カードを持参して手続きをお願いします。
新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書 (Excelファイル: 89.5KB)
その他
- 上郡町外へ転出した場合は、上郡町が発行した接種券は使用できません。転出先の市町村で新たに発行の手続きをしてください。
- 接種券を破損、紛失した場合は、必ず接種日までに保健センターで再発行の手続きをしてください。(コールセンターに電話、コロナワクチンナビでも手続きできます)
- 他のワクチンを接種する場合は、互いに2週間あけて接種してください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度がもうけられています。申請に必要となる手続きなどについては、上郡町保健センターにご相談ください。
接種までに
下記リンク、【新型コロナワクチン予防接種についての説明書】、【コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ】をお読みください。
コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ (PDFファイル: 3.9MB)
更新日:2023年05月01日