○上郡町外部の労働者からの公益通報に関する要綱

令和8年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、本町が講ずべき措置等に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者等 法第2条第1項に定める労働者及び派遣労働者をいう。

(2) 外部公益通報 労働者等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、その役務提供先(法第2条第1項に規定する役務提供先をいう。以下同じ。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(同項に規定する役員をいう。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)を行う権限を有する上郡町(以下「町」という。)に通報することをいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 所管部署 通報対象事実に係る事務を所管する部署をいう。

(相談窓口)

第3条 外部公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を人事担当部署に設置する。

2 相談窓口は、法に関する一般的な質問及び外部公益通報に関する相談の受付、所管部署への連絡調整、他の行政機関への照会等を行う。

(通報の受付等)

第4条 所管部署は、通報を受け付けたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報への対応に必要な事項を通報者に確認し、外部公益通報受付票(様式第1号)を作成するものとする。ただし、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

2 所管部署は、通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者に説明するものとする。ただし、通報者が望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 通報等に関する秘密は保持されること。

(2) 通報者の個人情報は保護されること。

(3) 通報受付後の手続の流れに関すること。

(通報への対応)

第5条 所管部署は、通報を受け付けたときは、その内容により次のいずれかの措置をとることとする。

(1) 適切な所管部署に通報を引き継ぐこと。

(2) 町以外の行政機関が処分、勧告等をする権限を有すると認める場合において、当該権限を有する行政機関を通報者に対して教示すること。

2 町長は、通報を外部公益通報として受理したときはその旨を、当該通報が次のいずれかに該当するときは受理しない旨を、外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、通報者に対して通知しなければならない。

(1) 通報対象事実について、町が処分、勧告等をする権限を有しない場合

(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がない場合

(3) 通報内容が具体性を伴わず明らかでない場合

(4) 通報内容が虚偽であることが明らかな場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、通報が外部公益通報に該当しないことが明らかである場合

(受理後の教示等)

第6条 通報を受理した後において、町以外の他の行政機関が処分、勧告等をする権限を有することが明らかになった場合には、当該所管部署は、当該権限を有する行政機関を、通報者に対して遅延なく教示すること。

2 所管部署は、前項に規定する場合において、当該通報に個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(調査の実施)

第7条 通報を受理した所管部署は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行うこととする。

2 所管部署は、適切な法令の執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に留意の上、必要に応じて通報者に調査の進捗状況を通知するものとする。

3 所管部署は、調査結果を取りまとめ、外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

(調査結果に基づく措置)

第8条 町長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとるものとする。

2 町長は、前項の措置をとった場合には、適切な法令の執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、措置の内容を外部公益通報調査・措置結果通知書(様式第4号)により通報者に対し遅延なく通知するものとする。ただし、匿名による通報及び通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。

(協力の義務)

第9条 所管部署は、外部公益通報に係る事案の処理に関し、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。

(秘密保持及び個人情報保護)

第10条 所管部署に属する職員その他外部公益通報の処理に従事する者(以下「外部公益通報処理従事者」という。)は、当該処理の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。外部公益通報処理従事者でなくなった後も同様とする。

2 通報者への対応に関与する職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報等への対応に関与する職員は、情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定しなければならない。

(利益相反関係の排除)

第11条 外部公益通報処理従事者は、自らに関する外部公益通報の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第12条 所管部署は、受け付けた通報についての対応が終了した後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者が通報をしたことを理由として、役務提供先から解雇その他不利益な取扱いを受けたと認める場合には、各関係機関等を紹介するなど、通報者の保護に係る必要なフォローアップを行うよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第13条 町長は、この外部公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、外部公益通報の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

上郡町外部の労働者からの公益通報に関する要綱

令和8年3月31日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)