○上郡町職員等の公益通報に関する要綱

令和8年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、上郡町(以下「町」という。)における職員等からの公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、法令の遵守を推進することにより公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 町の職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 町との委託契約、請負契約その他契約に基づいて業務を行う者又は当該業務に従事している者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者又はその管理業務に従事している者

 からまでに掲げる者であった者。ただし、退職日が当該公益通報の日前一年以内である者に限る。

(2) 公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的でなく、町又は職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(3) 通報対象事実 町の事務又は事業における法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実及びこれに準じて町長が公益上相当と認める事実をいう。

(4) 通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(5) 公益通報対応業務従事者 法第11条第1項に定める公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)をいい、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者

(6) 公益通報相談員 職員等からの公益通報及び相談を受けるため設置する、弁護士の資格を有する相談員をいう。

(公益通報対応業務の責任者及び従事者)

第3条 職員等の公益通報に関する通報窓口(以下「公益通報窓口」という。)は、総務課に設置し、公益通報対応業務の通報対応責任者は総務課長をもって充てる。ただし、通報対応責任者に係る公益通報については、副町長を通報対応責任者とみなす。

2 通報対応責任者は、従事者をあらかじめ指定し、従事者の地位に就くことを従事者自身に明らかとなる方法により伝達する。

3 従事者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

4 町長は、必要があると認めるときは、職員等からの公益通報及び相談を受けるために、公益通報相談員による外部相談窓口を公益通報窓口として設置することができる。

(公益通報処理委員会の設置)

第4条 町長は、公益通報に関する事実を調査し、当該公益通報に係る事実の中止その他の是正のための必要な措置を提言するために必要なときは、上郡町公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員は、副町長、教育長、総務課長、従事者をもって充てるほか、委員長が必要と認めるときは、知識経験を有する外部の者を委嘱することができる。

3 委員会に委員長を置き副町長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、教育長がその職務を代理する。

5 委員会を構成する職員に係る公益通報については、当該職員は会議に参加することができない。

6 町長、副町長、教育長に関係する事案については、代表監査委員を委員長とし、町長、副町長、教育長から調査に関する独立性を担保する措置をとるものとする。

7 委員会の庶務は従事者が処理する。

(公益通報)

第5条 職員等は、町の事務事業の執行に関し、次の各号のいずれかに該当する事実を知り得たときは、公益通報窓口に対し、通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 人の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

(通報者の責務)

第6条 通報者は、公益通報であると明示したうえで、原則として実名により公益通報窓口に対して、文書、電子メール、電話、ファックス又は面談により通報するものとし、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 公益通報は、町政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情によって利用してはならない。

3 通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

(公益通報の処理)

第7条 公益通報窓口は、公益通報を受けたときは、通報者に対し、当該公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いがないこと、通報者の秘密は保持されること、公益通報受付後の手続の流れ等を説明し、公益通報受付票(様式第1号)を作成し、速やかに通報対応責任者に報告する。

2 通報対応責任者は、第4項各号に該当する場合を除き、当該公益通報等を受理するものとし、委員会の開催に必要な措置を講ずるとともに、その旨を通報者に対して遅滞なく通知しなければならない。

3 第1項の報告を受けた通報対応責任者は、当該通報が公益通報に該当すると判断した場合は、速やかに委員会に報告するものとする。

4 通報対応責任者は、公益通報等に係る事実が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公益通報等を受理しないものとし、その旨及びその理由を委員長に報告するとともに、通報者に対して遅滞なく通知しなければならない。

(1) 通報対象事実でないことが明らかである場合

(2) 虚偽であることが明らかである場合

(3) 著しく不分明である場合

(4) 当該公益通報等に係る行為を行った者又は当該行為の内容について、通報者に説明を求めても把握することができず調査ができない場合

(5) 匿名による公益通報で、当該通報の内容について客観的な事実を証明する資料があるなど具体性及び真実性がある程度高いと認められないとき。

5 通報対応責任者は、第2項及び前項の規定により通報対応責任者が行うこととされている事務の一部を、従事者に補助させることができる。

(調査の実施)

第8条 委員会は、第7条第3項の報告を受けたときは、当該公益通報に係る事実について必要な調査を行うものとし、必要があると認めるときは、公益通報等に係る事実の決定に関し権限を有する者及び公益通報等に係る職員等を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに公益通報等に係る当該職員等から事情を聴くことができる。

2 委員会は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に意見を聞く及び調査を依頼することができる。

3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報等に関する調査に誠実に協力しなければならない。

(是正措置等)

第9条 委員会は、調査の結果、公益通報の対象事実があると認めるときはその旨及びとるべき是正の措置を、対象事実がないと認めるときはその旨を、公益通報調査結果報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 通報対応責任者は、町長が前項の措置をとったときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、公益通報調査・措置結果通知書(様式第3号)により遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による通報者に対しては、この限りでない。

4 町長は、公益通報等の件数等について、毎年度公表する。

(通知を望まない通報者への対応)

第10条 通報対応責任者又は委員会は、通報者が匿名の場合、通報者が説明又は通知(以下「説明等」という。)を望まない場合その他やむを得ない理由がある場合は、第7条第1項第3項及び第4項並びに第9条第3項の規定にかかわらず、説明等を行わないことができる。

(通報者の保護)

第11条 町長は、通報者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 町長は、通報者が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

(公益通報の処理に従事する者の責務)

第12条 公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

(不利益取扱いの救済)

第13条 通報者は、公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたと認めるときは、その旨を委員会に申し出ることができる。

2 委員会は、前項の規定による申出があった場合において、通報者が公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたと認められるときは、通報者の任命権者その他当該不利益な取扱いを是正する権限を有する者に、当該不利益な取扱いの是正を勧告するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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上郡町職員等の公益通報に関する要綱

令和8年3月31日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)