○上郡町ふるさとワーキングホリデー補助金交付要綱
令和7年6月17日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、県外在住者が上郡町(以下「町」という。)において一定期間滞在し、働きながら地域住民との交流などを通じて移住への意識を高めるほか、受入事業者の人材確保につながるよう、予算の範囲内において上郡町ふるさとワーキングホリデー補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 上郡町ふるさとワーキングホリデー 県外在住者が町内の事業所において一定期間就業し、地域住民の交流や学びの場を通じて町の暮らしを体験することをいう。
(2) 参加者 現に県外に住所を有し、上郡町ふるさとワーキングホリデーに参加する者で、地域との関わりを深める意思があるもの又は本町への移住を検討している者をいう。
(3) 受入企業等 町内に事業所を有し、上郡町ふるさとワーキングホリデーに受入企業として登録された企業又は団体をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 暴力団(上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)その他反社会的な団体と関係を有しているとき。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む法人等であるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、同一の会計年度の補助金の交付は、参加者1人につき1回とする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第7条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) その他町長が交付を取り消す必要があると認めたとき。
2 前条第1項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月17日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 | |
経費区分 | 内容 | |||
参加者 | 宿泊費 | 本町に滞在する期間中に宿泊する町内宿泊施設の実費額。ただし、宿泊費に含まれる飲食代は補助対象外とする。 | 日額3,000円 ただし、60,000円(20日分)を限度とする。 | |
交通費 | 町内移動にかかる公共交通機関等(鉄道、バス、レンタカー及び自家用車)を利用した実費額 | 15,000円を限度とする。(自家用車を利用した場合の経費は、町内の所在地から勤務地までの距離を算出し、1kmあたり25円を乗じた額とする。) | ||
受入企業等 | 活動経費 | 参加者が使用する作業着、その他就業に必要な用品等に係る経費 | 参加者1人につき10,000円を限度とする。 | |
備考
1 宿泊費の補助金額は、補助対象経費の額又は日額に宿泊日数を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
2 補助対象となる交通費については、最も経済的及び合理的な経路により算出したものとする。
3 補助対象者がこの要綱以外の制度により補助を受けている場合は、補助の対象としない。
4 補助金額は、経費区分ごとの補助金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は補助限度額を交付する。









