○上郡町こども家庭センター設置要綱
令和5年12月28日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉並びに母性、乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的に上郡町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町こども家庭センター
(2) 位置 上郡町大持278番地 上郡町役場内
(業務内容等)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、町長が特に必要な支援と認める業務
2 センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たり、支援が必要な妊産婦や子育て家庭をできるだけ早期に把握し、必要な支援に繋げていくため、関係機関及び関係団体等と緊密な連携を図るものとする。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、児童福祉担当課長をもって充てる。
3 統括支援員は、センター長が兼務することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。