○上郡町コミュニティバス利用促進支援事業実施要綱

令和8年5月12日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、町立小学校等に在学する児童が地域の公共交通機関への理解を深めるとともに、校外での学習活動を円滑に実施するため、上郡町が運行するコミュニティバス(以下「バス」という。)を利用して校外学習等を行う小学校等に対し、その利用に係る費用の支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象学校)

第2条 この要綱による支援の対象となる学校(以下「学校」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 上郡町立小学校

(2) その他町長が特に認める学校

(対象活動)

第3条 支援の対象となる活動は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく教育課程の一環として行われる校外学習、社会見学その他の活動で、バスを利用するものとする。

(支援の内容)

第4条 町長は、学校が前条に規定する活動のためにバスを利用する場合、その乗車に係る運賃を免除するものとする。

2 前項の規定による運賃の免除の対象者は、当該活動に参加する児童及び当該児童を引率する教職員、付添人(保護者及びボランティア等)とする。

(利用の申請)

第5条 本事業による運賃の免除を受けようとする学校の長(以下「学校長」という。)は、原則として利用日の14日前までに、コミュニティバス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、コミュニティバス利用承認書(様式第2号)を当該学校長に交付するものとする。

2 町長は、バスの運行に支障があると認める場合は、前項の承認に条件を付し、又は利用の日時の変更を求めることができる。

(利用の方法)

第7条 第4条の規定により運賃の免除を受ける者は、バスに乗車する際、前条第1項に規定するコミュニティバス利用承認書を乗務員に提示しなければならない。

(遵守事項)

第8条 本事業を利用する学校は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 一般の利用者の乗車を妨げないよう、乗車人数の分散等の配慮を行うこと。

(2) 児童に対し、公共交通機関におけるマナー及び安全確保に関する指導を行うこと。

(3) 利用を中止し、又は申請の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に連絡すること。

(承認の取消し)

第9条 町長は、学校がこの要綱の規定に違反したとき、又は不正の手段により承認を受けたときは、当該承認を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年5月12日から施行する。

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上郡町コミュニティバス利用促進支援事業実施要綱

令和8年5月12日 告示第74号

(令和8年5月12日施行)