○上郡町コミュニティバス広告掲載取扱要領
令和8年5月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この要領は、上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年要綱第4号。以下「要綱」という。)第6条に規定に基づき、上郡町内を運行するコミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(掲載基準)
第2条 コミュニティバスに掲載する広告の範囲は、要綱第3条によるものとする。
(広告の種類)
第3条 この要領において、広告の種別は次のとおりとする。
(1) 有料広告 広告主から広告掲載料を徴収して掲載する広告をいう。
(2) 無料広告 要綱第5条の規定により、町が公益上必要と認め、広告掲載料を徴収せずに町の行う情報提供として掲載する広告をいう。
(掲載の優先順位)
第4条 掲載スペースに空きがない場合又は掲載申込みが競合した場合は、要綱第4条の規定にかかわらず、次に掲げる順位に従い掲載の可否を決定するものとする。
(1) 有料広告を無料広告に優先する。
(2) 有料広告が複数競合する場合は、申込みの受付順による。
(3) 無料広告が複数競合する場合は、公益性の高いものを優先する。
2 無料広告として掲載中のものについて、有料広告の申込みがあり、掲載スペースが不足すると認められるときは、町長は当該無料広告の掲載を取りやめることができる。この場合において、町長は当該無料広告の掲載者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。
(掲載位置及び掲載数)
第5条 広告掲載位置は、町長が指定する位置とする。
2 広告の掲載数は、コミュニティバスの運行に支障がない範囲で、町長が定める。
(掲載の期間)
第6条 広告掲載期間は1か月単位とし、連続する掲載期間は最長12か月とする。
2 広告掲載期間中に、車両整備等の理由でコミュニティバスの運行を停止する期間についても、掲載の期間に含むものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該日数分につき広告掲載料を日割り計算により減額することができる。
(規格及び掲載料)
第7条 広告の規格、掲載料等は、車両3台当たり1枠につき次のとおりとする。
区分 | 規格 | 掲載期間 | 掲載料金 |
車内 | JIS規格B3 横向き 364mm×515mm | 1か月 | 2,500円 |
6か月 | 1万4,000円 | ||
12か月 | 2万7,500円 |
(申込み方法等)
第8条 申込者は、上郡町コミュニティバス広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告案を添えて、掲載しようとする日の属する月の初日の40日前までに町長に申し込むものとする。
(広告内容等)
第9条 広告の内容及びデザインは、コミュニティバスのイメージを損なうことがないよう、申込者と協議の上掲載するものとする。
2 広告原稿にイラスト、写真及びロゴを使用する場合は、申込者において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は申込者の負担とする。
3 町長は、広告の内容が要綱第3条及び法令等に抵触又はそのおそれがあるときは、申込者に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
