○上郡町住宅リフォーム業者登録要領
令和8年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この要領は、上郡町若者・子育て世帯定住支援奨励金実施要綱(令和8年告示第32号)第3条に基づき、町民又は移住・定住を希望する者が住宅を改修する際に、町内の施工業者を選定するための情報源として、所定の登録により上郡町住宅リフォーム業者登録名簿(以下「名簿」という。)を整備することで、円滑かつ的確な制度運用を図ることを目的とする。
(登録資格)
第2条 名簿への登録資格を有する者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 業者登録申請時において、上郡町内に本社若しくは営業所を有する法人又は住所を有する個人業者であって、現にリフォームなどの工事業を営んでいる者
(2) 本町に納めるべき町税に滞納がない者
(3) 申込書記載内容について公開することを承諾し、空き家の利活用推進のための調査に協力できる者
(1) 個人の場合 住民票抄本の写し
(2) 法人の場合 登記簿謄本の写し
2 町長は、前項の町税等納付状況調査同意書に基づき、必要に応じて町税の納付状況を調査することができる。
3 町長は、申請書の内容を確認し、申込者が登録資格を有する場合は、名簿へ登録するとともに、申込書の控えを送付する。
4 名簿への登録に要する諸経費は、申込者の負担とする。
(提出時期等)
第4条 受付は、年間を通して随時行うものとする。
(廃業及び休業の届出)
第5条 名簿へ登録された者(以下「登録事業者」という。)が、廃業又は休業した時は、直ちに上郡町住宅リフォーム業者廃業・休業届(様式第3号)で届け出るものとする。
(記載事項の変更等)
第6条 登録事業者が、登録時の内容に変更が生じた時又は登録を取りやめようとするときは、直ちに上郡町住宅リフォーム業者登録申込書記載事項変更・中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



