○上郡町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱

令和8年3月31日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 乳児等通園支援事業の認可(第2条~第7条)

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認(第8条~第12条)

第4章 雑則(第13条~第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可手続及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 乳児等通園支援事業の認可

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可に当たっては、法、上郡町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第33号)その他関係法令等に定める基準を満たすものとする。

(認可の審査及び決定)

第4条 町長は、第2条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、認可すべきものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可(変更)決定通知書(様式第2号)により、認可申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認可しないこととしたときは、速やかにその旨及び理由を乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第2号の2)により、認可申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、法第34条の15第2項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(変更の決定)

第6条 町長は、第5条に規定する届け出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、変更すべきものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可(変更)決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、廃止又は休止すべきものと認めたときは、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止)承認通知書(様式第5号)により認可事業者に通知するものとする。

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認

(確認の申請)

第8条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認の基準)

第9条 特定乳児等通園支援事業の確認に当たっては、支援法、上郡町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第10号)その他関係法令等に定める基準を満たすものとする。

(確認の審査及び決定)

第10条 町長は、第8条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、確認すべきものと認めたときは、特定乳児等通園支援事業者確認(変更)決定通知書(様式第6号)により、確認申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「確認事業者」という。)は、支援法第54条の2第2項の確認において定めた事項に変更が生じたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(辞退の申請)

第12条 確認事業者は、支援法第54条の3において準用する第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業認可(廃止・休止)申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、認可事業者及び確認事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

2 町長は、認可事業者及び確認事業者に対して、適正な運営を確保するため指導及び改善勧告(以下「指導等」という。)を行うことができる。

(認可及び確認の取消し等)

第14条 町長は、認可事業者及び確認事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可及び確認を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可又は確認を受けたとき。

(2) 第3条又は第9条に規定する認可又は確認の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第5条及び第11条に規定する届出を行わなかったとき。

(4) 第13条に規定する指導等に正当な理由がなく従わなかったとき。

(5) 法又は支援法等に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により認可及び確認を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可及び特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第8号)により、認可事業者及び確認事業者に対して通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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上郡町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱

令和8年3月31日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)