○上郡町石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第48号
上郡町石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱(平成18年要綱第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町(以下「町」という。)が実施する肺がん検診(以下「肺がん検診」という。)等において、石綿(アスベスト)ばく露歴のある者に健診カードを配付し、継続的な健診の受診を促し、石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫等の健康被害を生ずるおそれのある者について、アスベスト健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)を交付するとともに、その検査に要する費用を助成することにより、石綿(アスベスト)による健康被害を早期に発見し、石綿(アスベスト)関連所見に係る町民の健康管理を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 健診カード等の配付の対象者は、町内に住所を有する者であって、次に掲げるとおりとする。
(1) 健診カード 肺がん検診等において、石綿(アスベスト)に係る健診を希望する者のうち、ばく露歴がある者
(2) 健康管理手帳 肺がん検診等において、石綿(アスベスト)ばく露歴のある者が「要精検」と判定され、兵庫県知事が選定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)における精密検査の結果、石綿(アスベスト)関連所見により「要経過観察」と判定された者
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、指定医療機関における精密検査の結果、石綿(アスベスト)関連所見により「要経過観察」と判定された者が、当該判定のために受診した精密検査及びその後、おおむね6月ごとに1回、経過観察のために必要な検査(以下「フォローアップ検査」という。)に要する以下の費用とする。ただし、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する給付に関し保険者又は町が負担すべき額を控除した額とする。
(1) 初診料、再診料及び外来診療料。ただし、初診、再診又は予約診療に要する選定療養に係る費用(消費税相当額を含む。)がある場合は、その実支出額を含む。
(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査に要する費用
(3) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、コンピューター断層撮影による検査に要する費用
(4) 前2号に係るフィルム代
2 前項の助成の対象となる経費の場合であっても、他の法令等に基づく給付を受けた場合は、対象とならない。
(健診カードの配布)
第4条 町長は、肺がん検診等において石綿(アスベスト)に係る健診を希望する者のうち、問診により石綿(アスベスト)のばく露歴がある者について、健診カードを配付するものとする。
2 健診カードの配付を受けた者は、配付後に石綿(アスベスト)に係る健診を受ける場合は、健診カードを提示するものとする。
3 町長は、健診カードの提示を受けた場合、石綿(アスベスト)に係る問診の実施を省略することができる。
(健康管理手帳の交付)
第5条 健康管理手帳の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石綿(アスベスト)のばく露歴があり、肺がん検診等において「要精検」と判定され、指定医療機関における精密検査の結果、石綿(アスベスト)関連所見により「要経過観察」と判定された後、アスベスト健康管理支援事業手帳交付申請書(様式第1号)に、申請者がその判定を受けたことを証する書面を添えて、町長に申請しなければならない。
3 健康管理手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 手帳所持者は、氏名、住所等に変更があったときは、その都度、アスベスト健康管理支援事業氏名等変更届(様式第3号)を提出しなければならない。また、死亡等によりその資格を失ったとき、又は他の市町に転出したときは遅滞なく健康管理手帳を返還しなくてはならない。
5 手帳所持者は、健康管理手帳を紛失、又はき損した場合は、アスベスト健康管理支援事業手帳再交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
6 町長は、前項の申請が適当と認める場合は、健康管理手帳を再交付するものとする。この場合において、健康管理手帳には再交付と記入するものとする。
7 指定医療機関は、フォローアップ検査を実施した場合、その都度、検査の結果を健康管理手帳に記入するものとする。
(費用の助成)
第6条 町長は、手帳所持者が指定医療機関において費用を支出して受診した検査費用のうち、助成の対象となる経費に相当する額を手帳所持者に支給するものとする。ただし、当該判定のために受診した精密検査を除き、フォローアップ検査を同一年度内に複数回受診した場合は、年2回を上限として支給するものとする。
3 町長は、前項による請求が適当と認める場合は、遅滞なく、手帳所持者に対して、費用を支払わなければならない。
4 手帳所持者は、指定医療機関を受診後、2年を経過したときは、その費用を請求することができない。
(検査費用の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により検査費用の支給を受けた者があると認めるときは、当該検査費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、肺がん検診等において、石綿(アスベスト)に係る健診を実施した場合は、アスベスト健康管理支援事業健診受診者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 町長は、健康管理手帳を交付した場合は、次に掲げる項目を記載したアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(1) 交付者番号
(2) 交付者氏名、性別及び生年月日
(3) 保険区分
(4) 交付者の住所
(5) 手帳交付年月日
(6) 転帰
(7) 検査費用の助成に係る記録
3 町長は、費用の支給が終了した後も、台帳を5年間以上保存するものとする。
4 町長は、他の市町から町内に住所を変更した者につきアスベスト健康管理支援事業氏名等変更届(様式第3号)の提出により新たにアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳に登録したときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町の長等に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略