○上郡町後期高齢者医療住所地特例者健康診査費用助成金交付要綱

令和8年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、住所地特例により県外の施設等に居住する者が、居住地等において受診した健康診査に要した費用に対し、予算の範囲内において上郡町後期高齢者医療住所地特例者健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、本町が後期高齢者医療保険料を徴収していること。

(2) 兵庫県以外に住所を有すること。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の規定による住所地特例の適用を受けている者であって、同条第1項第2号から第5号に規定する施設以外の施設に入居していること。

(4) 当該年度において、本町が実施する健康診査を受診していないこと。

(対象となる健診項目)

第3条 次の各号の全ての項目について健康診査を実施した場合に助成の対象とする。なお、医師の判断により実施した場合は、貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数)、心電図及び血清クレアチニンも対象とする。

(1) 診察(既往歴、服薬歴、喫煙歴、業務歴、自覚症状、他覚症状)

(2) 身体計測(身長、体重、BMI)

(3) 血圧測定

(4) 肝機能検査(AST、ALT、γ―GT)

(5) 血中脂質検査(中性脂肪、HDL・LDLコレステロール)

(6) 血糖検査

(7) 尿検査(尿糖、尿蛋白)

(8) 医師の診断(判定)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の健康診査に要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、1万円を上限とする。

2 助成金の交付は、同一年度内において1人につき1回を限度とする。

(住所地特例者健康診査の受診期間)

第5条 住所地特例者健康診査の受診期間は、4月1日から2月末日までとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康診査を受診した日の属する年度の末日までに、上郡町後期高齢者医療住所地特例者健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 健康診査に要した費用の領収書の写し及び診療明細書の写し

(2) 健康診査の結果が分かる書類の写し

(3) 質問票

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、上郡町後期高齢者医療住所地特例者健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金を交付すると決定したときは、速やかに申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

上郡町後期高齢者医療住所地特例者健康診査費用助成金交付要綱

令和8年3月30日 告示第35号

(令和8年4月1日施行)