○上郡町妊婦のための支援給付金加算給付実施要綱
令和8年3月30日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町妊婦のための支援支給付事務取扱規則(以下「規則」という。)に基づく妊婦のための支援給付を受ける妊婦に対し、当該支援給付に上郡町独自の加算給付(以下「加算給付」という。)の支給を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 加算給付の対象者は、規則に基づき妊婦給付認定を受けた者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 規則に定める妊婦給付認定に係る加算給付 1万円
(2) 規則に定める胎児に係る加算給付 当該届出に係る胎児の数に1万円を乗じて得た額
(申請)
第4条 加算給付を受けようとする者は、規則に定める妊婦のための支援給付の申請をもって、加算給付の申請を行ったものとみなす。
(支払いの決定及び通知)
第5条 加算給付の決定及び通知は、規則第6条の規定による通知をもって行ったものとみなす。
(支給方法)
第6条 加算給付は、妊婦のための支援給付と併せて支給するものとする。ただし、規則第7条の妊婦給付認定取消しが行われた場合は、加算給付の認定も取り消す。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、胎児の数の届出を行った者で、施行日以後に出産した者については、第3条第2項の加算給付を支給するものとする。