○上郡町妊婦のための支援給付金加算給付実施要綱

令和8年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町妊婦のための支援支給付事務取扱規則(以下「規則」という。)に基づく妊婦のための支援給付を受ける妊婦に対し、当該支援給付に上郡町独自の加算給付(以下「加算給付」という。)の支給を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 加算給付の対象者は、規則に基づき妊婦給付認定を受けた者(以下「対象者」という。)とする。

(加算給付の額)

第3条 加算給付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 規則に定める妊婦給付認定に係る加算給付 1万円

(2) 規則に定める胎児に係る加算給付 当該届出に係る胎児の数に1万円を乗じて得た額

(申請)

第4条 加算給付を受けようとする者は、規則に定める妊婦のための支援給付の申請をもって、加算給付の申請を行ったものとみなす。

(支払いの決定及び通知)

第5条 加算給付の決定及び通知は、規則第6条の規定による通知をもって行ったものとみなす。

(支給方法)

第6条 加算給付は、妊婦のための支援給付と併せて支給するものとする。ただし、規則第7条の妊婦給付認定取消しが行われた場合は、加算給付の認定も取り消す。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、胎児の数の届出を行った者で、施行日以後に出産した者については、第3条第2項の加算給付を支給するものとする。

上郡町妊婦のための支援給付金加算給付実施要綱

令和8年3月30日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月30日 告示第29号