○上郡町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和8年3月26日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地域に生息している飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術を受けさせる者に対し、予算の範囲内でその手術費用の全部又は一部を助成することにより、飼い主のいない猫の個体数の増加を抑制し、猫のふん尿による被害等の減少を図り、もって良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 町内に生息する所有者がいない猫をいう。

(2) 獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による免許を受けている者をいう。

(3) 不妊手術 獣医師による雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する処置(当該処置が行われたことを判別するため耳にV字型の切込みを施す処置(以下「判別処置」という。)を含む。)をいう。

(4) 去勢手術 獣医師による雄猫の精巣を摘出する処置(判別処置を含む。)をいう。

(5) 適正管理 良好な住生活環境の保全に努め、地域に迷惑を及ぼさないよう手術済みの猫の世話を行うことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する個人又は町内に活動拠点を有する団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術(以下これらを「手術」という。)を受けさせ、その費用を負担する者

(2) 飼い主のいない猫の生息する地域の自治会長等に対し、飼い主のいない猫であることの確認及び手術を実施することについての十分な説明を行い、理解を得ている者

(3) 手術済みの猫を適正管理しようとする者

(4) 手術の実施に伴い苦情、紛争等の問題が生じたときは、助成対象者の責任において対処することを誓約する者

(5) 町税を滞納していない者

(6) 上郡町暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、手術に要した自己負担額とし、次の各号に掲げる手術の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、当該自己負担額が当該各号に定める額に満たないときは、当該自己負担額とする。

(1) 不妊手術 1匹につき1万円

(2) 去勢手術 1匹につき5,000円

2 助成対象者は、同一年度内において10匹までの手術について、交付の申請を行うことができる。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、手術を受けさせる前に、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 地図(実施地域が確認できるもの)

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、助成金の交付の可否を決定し、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(手術の実施)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日の属する年度内に手術を受けさせなければならない。

2 交付決定者は、手術後の猫を自ら飼養する場合又は愛護団体等に譲渡する場合であって、当該猫を元の場所に放すおそれがないときは、第2条第3号及び第4号の規定にかかわらず、判別処置を行わないことができる。

(完了報告)

第8条 交付決定者は、手術を受けさせたときは、飼い主のいない猫不妊・去勢手術実施完了報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 手術費用の領収書及びその内訳が確認できる書類の写し

(2) 手術前後の猫の写真(判別処置を実施したときは、当該処置が確認できるもの)

(助成金額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該完了報告書が適当であると認めるときは、助成金の額を確定し、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知する。

(助成金の請求等)

第10条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する

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上郡町飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱

令和8年3月26日 告示第27号

(令和8年4月1日施行)