○上郡町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第26号

上郡町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱(平成29年告示第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町における住宅の所有者等が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化の促進を図ること及び地震による住宅の倒壊から町民の生命を守ることを目的とし、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる室、設備等の全てを有する建物又は建物の一部のことをいう。

 1つ以上の居室

 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建住宅 1つの建物が1つの住宅となっているものをいう。

(3) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

(4) 共同住宅 戸建住宅及びマンション以外の住宅をいう(長屋住宅を含む。)

(5) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。

(6) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2025年改訂版、2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

 一般財団法人日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2025年改訂版、2011年改訂版、1996年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2017年改訂版、2001年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2009年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(7) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。

(8) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

(9) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積並びに耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定・評価等を行う委員会をいう。)による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。

(10) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいう。(ただし、のみによる工事を除く。)

 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

 屋根を軽量化する工事

 床面の剛性を高める工事

 第17号に規定するひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第2に掲げる工法に該当するものとして町長が認めるものによる工事

 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)

 第20号に規定する附帯工事

(11) 屋根軽量化工事 住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)若しくは重い屋根から軽い屋根に軽量化する工事をいい、第20号に規定する附帯工事を含むものとする。

(12) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工事であって、次に掲げるものをいい、第20号に規定する附帯工事を含むものとする。

 別表第2に掲げる工法のいずれかに該当するものとして町長が認めるものによる工事

 別表第3に掲げるシェルター等を設置等する工事

(13) 高齢者 交付対象年度の末日時点で満65歳以上の者をいう。

(14) 高齢者のみが居住する住宅 居住者の全員が高齢者の住宅をいう。

(15) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、現行の建築基準法に適合する住宅を、原則として、同一敷地内で新たに建築する工事をいう。

(16) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置であって、次に掲げるものをいう。

 別表第2に掲げる装置に該当するものとして町長が認めるもの

 別表第4に掲げる装置

(17) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(18) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(19) 事業者グループ 県・市町と連携して耐震化に取り組むものとして、兵庫県(以下県という。)の登録を受けた、設計事務所及び施工業者から構成されるグループをいう。

(20) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲91センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 住宅の耐震性向上に係る工事に伴い必要となる次の工事

(ア) 建具の取替え工事

(イ) 配管又は配線の切替え工事

(ウ) 既存の住宅設備機器等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し及び再取付けに係る工事

 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替え工事

 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替え工事

 劣化の改善となる工事

(補助金の交付対象)

第3条 町は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第5に掲げるとおりとする。

(対象となる住宅の要件等)

第4条 補助事業の対象となる住宅は、第2条第1号に定めるもののほか、原則として、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。

(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅

2 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行うものであること。

3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合にあっては、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び町長が別に定める添付書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

なお、補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 次項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助対象経費から減額して報告しなければならない。

(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、第1号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を、年度仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて当該金額を町長に返還しなければならない。

3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けようとする者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。

(申請の取下げ)

第7条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第3項の通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の中止)

第8条 補助事業者は、補助事業の中止をする又はした場合、直ちに補助事業中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定額等の変更)

第9条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された交付決定の内容(町長が別に定める軽微な変更を除く。)及び金額(以下「交付決定額」という。)を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)及び町長が別に定める添付書類を添えて、指定する期日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第4項の規定は、前項の補助金の交付決定額の変更において準用する。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、町長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 町長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助又はシェルター型工事費補助の交付決定を受けた補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する。

3 町長は、前項の中間検査を実施することとした場合は、第6条第3項の通知の際、中間検査実施通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第6条の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)及び町長が別に定める添付書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第10条第1項の報告があった場合及び同条第2項による中間検査を実施した場合について準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 町長は、補助事業の完了に係る第11条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の請求)

第14条 町長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が希望する場合は、補助金の受領に関する権限を耐震改修工事等について契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任することができる(以下「代理受領」という。)

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず概算払することができる。

(補助金の代理受領)

第15条 代理受領を利用しようとする補助事業者は、補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第11号。以下「事前届出書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める場合は、補助事業実績報告書を提出するまでに提出するものとする。

2 事前届出書を提出した補助事業者に対し、町長は代理受領事前届出確認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、代理受領の利用をやめようとするときは、補助事業実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届(様式第13号)を提出しなければならない。

4 代理受領を利用しようとする補助事業者は、補助事業実績報告書を提出する際に、代理受領に係る補助事業内訳説明書(様式第14号。以下「内訳説明書」という。)を町長に提出しなければならない。また、内訳説明書には、印鑑登録証明書と同一の印鑑で押印するとともに、印鑑登録証明書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助事業者に対して電話等により事実確認を行うことができた場合は、この限りでない。

5 補助事業者は補助金額確定通知書を受領した後、代理受領に係る委任状(様式第15号)を提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を耐震事業者に委任することができる。

6 町長は、次のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の届出その他不正な行為があると判明した場合

(2) 法令又はこの要綱に違反した場合

(3) その他町長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 町長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第18条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(全体設計の承認)

第19条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により補助事業の実施期間が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書(様式第17号)を町長に提出することができる。

2 町長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、全体設計の承認を申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業に係る費用の総額を変更する場合について準用する。

(設計の確認)

第20条 簡易耐震改修工事費補助の補助事業者は、耐震診断を完了した後かつ耐震改修工事に着手する前に、設計確認書(様式第18号)及び町長が別に定める添付書類を町長に提出することができる。

(実績の公表)

第21条 町長は、本事業の補助を受けて実施された耐震改修工事実績の公表を県が行う場合にあっては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第22条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第7号関係)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

(一)

第2条第6号

アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること

(二)

第2条第6号

イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

(三)

第2条第6号

ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(四)

第2条第6号

エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(五)

第2条第6号

オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること

(六)

第2条第6号

カによるもの

全て

上記(一)から(五)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること

注) 簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点の「1.0」を「0.7」と、構造耐震指標Isの「0.6」を「0.3」と読み替えるものとする。

別表第2(第2条第10号エ、第12号ア、第16号ア関係)

1

(一般財団法人)日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価された工法又は装置

2

他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けた工法又は装置

3

公的機関の認定・試験等によりその性能が評価された工法又は装置

別表第3(第2条第12号イ関係)

No.

名称

会社名

1

耐震TBシェルター「鋼耐震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

2

レスキュールーム

有限会社ヤマニヤマショウ

3

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

4

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

5

地震シェルター「不動震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

6

セフティルーム

ハイブリッドハウス販売株式会社

7

シェルBOX

ナスラック株式会社

8

J.Pod耐震シェルター

J.Pod&耐震工法協会

9

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

10

木造軸組耐震シェルター「剛健」

有限会社宮田鉄工

11

耐震健康シェルター「命守」

株式会社青ヒバの会ネット

ワーク

12

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

13

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

14

お部屋まるごとコンテナ型耐震シェルターまもルーム

株式会社カラフルコンテナ

別表第4(第2条第16号関係)

No.

名称

会社名

1

ウッド・ラック(WOOD―LUCK)

新光産業株式会社

2

防災ベッドBB―002

株式会社ニッケン鋼業

3

介護ベッド用防災フレーム

株式会社ニッケン鋼業

4

安心防災ベッド枠A

フジワラ産業株式会社

5

安心防災ベッド枠B

フジワラ産業株式会社

6

耐圧ベッドルーム型シェルター

株式会社エヌ・アイ・ピー

7

耐震シェルター耐震和空間

株式会社ニッケン鋼業

8

つみっくベッドシェルター

NPO法人つみっ庫くらぶ

9

減災寝室

有限会社扇光

10

シェルターユニットバス(UB)

J建築システム株式会社

11

耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ

株式会社安信

別表第5(第3条関係)

補助事業の対象となる者

住宅耐震化補助

住宅耐震改修計画策定費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されるもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 町税等の滞納が無いこと。

3 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費(ただし、共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助率

2/3

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は25万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、3万3000円を限度とする。

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は12万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、4万円/戸を限度とする。

適用除外する事項

その他の事項

1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっている又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 共同住宅とは、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外の住宅をいう。

補助事業の対象となる者

住宅耐震化補助

住宅耐震改修工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」若しくは「わが家の耐震改修促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 町税等の滞納が無いこと。

4 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震改修工事に要する経費(ただし、戸建住宅においては総額50万円以上のものに限り、共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助率

4/5

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は125万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、この事業若しくは県補助事業「わが家の耐震改修促進事業」又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」における「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」若しくは「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は45万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。

3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、次の事業者のいずれかとの契約による工事であること(共同住宅の場合は第1号に限る。)

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者

(2) 県にあらかじめ登録された事業者グループで、実績の公表に同意している事業者

4 共同住宅とは、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外の住宅をいう。

補助事業の対象となる者

住宅耐震化補助

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」若しくは「わが家の耐震改修促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 町税等の滞納が無いこと。

4 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費(総額が50万円以上のものに限る。)

補助率

住宅耐震改修計画策定費:2/3

住宅耐震改修工事費:4/5

補助金の額

耐震診断及び住宅耐震改修計画策定に要する経費に2/3を乗じた額(25万円を上限とする。)及び耐震改修工事に要する経費に4/5を乗じた額(125万円を上限とする。)を合計した額(千円未満の端数切捨て)

ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」若しくは「わが家の耐震改修促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

2 事業者グループを構成する事業者で、実績の公表に同意しているものとの契約による耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事であること。

3 「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点0.7以上の場合に限る。)」又はわが家の耐震改修促進事業における「住宅耐震改修工事費補助(部分改修型工事)」の補助金を受けたことがある住宅でないこと。

補助事業の対象となる者

部分型耐震化補助

簡易耐震改修工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、上部構造評点が0.7未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、上部構造評点が0.7未満のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 町税等の滞納が無いこと。

4 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費(ただし、戸建住宅においては総額が50万円以上のものに限る。共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)。ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」の補助金を過去に受けた住宅にあっては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を控除する。

補助率

4/5

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は60万円のいずれか低い額。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、3万3000円(定額)とする。

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は25万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、4万円/戸(定額)とする。

適用除外する事項

その他の事項

1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上となっていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上であることが確認できること。

2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、次の事業者のいずれかとの契約による工事であること(共同住宅の場合は第1号に限る。)

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者

(2) 県にあらかじめ登録された事業者グループで、実績の公表に同意している事業者

3 共同住宅とは、住宅のうち、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外のものをいう。

補助事業の対象となる者

部分型耐震化補助

屋根軽量化工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもののうち下表の区分に応じた上部構造評点以上1.0未満のもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、下表の区分に応じた上部構造評点以上1.0未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、下表に応じた上部構造評点以上1.0未満のもの





屋根の仕様

上部構造評点


改修前

改修後

非常に重い屋根

軽い屋根

屋根

0.4

重い屋根

軽い屋根

0.5

非常に重い屋根

重い屋根

0.5

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては給与収入が1,395万円)以下の者

3 町税等の滞納が無いこと。

4 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)の補助事業の対象となる者の第1項の表中の屋根の仕様に示す改修工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事に要する経費(ただし、戸建住宅においては総額が50万円以上のものに限る。共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助率

戸建住宅:定額、共同住宅:1/2

補助金の額

戸建住宅

補助の対象となる経費又は60万円のいずれか低い額

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は25万円に補助事業の対象となる者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する事項

その他の事項

1 補助事業の対象となる耐震改修工事は、次の事業者のいずれかとの契約による工事であること(共同住宅の場合は第1号に限る。)

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者

(2) 県にあらかじめ登録された事業者グループで、実績の公表に同意している事業者

2 共同住宅とは、住宅のうち、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外のものをいう。

補助事業の対象となる者

部分型耐震化補助

シェルター型工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 町税等の滞納が無いこと。

4 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象となる者の第1項に定める住宅をいう。以下同じ。)におけるシェルター型工事(総額が50万以上のものに限る。)又は防災ベッド等の装置の設置(総額が10万円以上のものに限る。)に要する経費(共同住宅においては、居住の用に供する部分に設置する経費に限る。)

補助率

定額

補助金の額

シェルター型工事の場合は、補助事業の対象となる経費又は60万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)とし、防災ベッド等の装置の設置の場合は、10万円とする。

適用除外する事項

その他の事項

補助事業の対象となる者

建替工事費補助

次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人)又はその者が高齢者の場合は、その者の二親等以内の親族

1 除却する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者に準ずると認める者

2 新たに建築する住宅の所有者

3 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

4 町税等の滞納が無いこと。

5 上郡町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

補助事業の対象となる経費

補助事業の対象となる者が、第1項に該当する住宅の敷地内において第1項に該当する住宅を除却し、第2項に定める住宅に建て替える工事(総額が100万円以上のものに限る。共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る工事に限る。)に要する経費。ただし、この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅については、当該補助金の額を控除するものとする。

1 除却する住宅は、次の全ての要件を満たすこと。

(1) 上郡町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)

(2) 所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの

(3) 申請者以外に、所有権を有している者(以下「権利者」という。)が存する場合であっては、原則として除却について当該権利者全員の同意が得られていること(ただし、生計を一にする親族で、同居している者の同意は除く。)

(4) 所有者が死亡している場合にあっては、他の相続の同意が得られていること(被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本の写し等を添付すること。)

(5) 一敷地の住宅で旧耐震の別棟部分があり、かつ、新たに除却しようとする場合には、除却されない部分が住宅の要件を満たさず、かつ、新たに建築しようとする分部が住宅の要件を満たす場合補助対象とみなす。

(6) 以下に掲げる要件のいずれかを満たすもの

ア 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

イ 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で、診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

ウ 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で、診断の結果、安全性が低いと診断されたもの

2 建て替え後の住宅は、以下の全ての要件を満たすこと

(1) 所有者が自己の居住の用に供するもの

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。

補助率

4/5

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は115万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

共同住宅

補助事業の対象となる経費に補助率を乗じた額又は45万円に補助事業の対象となる者が除却する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

適用除外する事項

その他の事項

共同住宅とは、住宅のうち、戸建住宅及びマンション(共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの)以外のものをいう。

別に定める事項

関係条項

内容

住宅耐震改修計画策定費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―1号(耐震診断・耐震改修計画策定住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

4 申請者の住民票の写し

5 住宅の付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

6 耐震診断・耐震改修計画策定費用の見積書

7 区分所有の共同住宅である場合は次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 耐震改修工事費用の見積書

3 交付決定通知書の写し

4 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

5 住宅耐震改修に係る図書

(1) 配置図

(2) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(3) その他耐震改修計画内容が確認できる図書

6 耐震改修計画策定に係る契約書の写し及び領収書の写し等

7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

住宅耐震改修工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―2号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

5 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

6 申請者の住民票の写し

7 申請者の所得証明書の写し(全住戸分)

8 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

9 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

10 改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証

(2) 兵庫県の登録を受けた事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅の場合に限る)

11 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書

12 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し等

5 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

耐震改修計画・工事費パッケージ型補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震1―3号(耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

4 申請者の住民票の写し

5 申請者の所得証明書の写し

6 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

7 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類

8 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

9 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震2―2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震3号(耐震診断報告書)

4 住宅耐震改修に係る図書

(1) 配置図

(2) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(3) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

5 様式第耐震4号(耐震改修工事実施確認書)

6 耐震診断、耐震改修計画策定、耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し等

7 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

簡易耐震改修工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震簡1号(耐震改修住宅概要書)

2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の2親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

4 申請者の住民票の写し

5 申請者の所得証明書の写し(全住戸分)

6 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

7 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

8 改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証

(2) 兵庫県の登録を受けた事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅に限る)

9 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震簡2号(補助金精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震簡3号(耐震診断報告書)

4 住宅耐震改修に係る図書

(1) 配置図

(2) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(3) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

5 様式第耐震簡4号(耐震改修工事実施確認書)

6 耐震診断、耐震改修計画策定、耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し等

7 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

屋根軽量化工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分)

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

5 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)

6 申請者の住民票の写し

7 申請者の所得証明書の写し(全住戸分)

8 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

9 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

10 改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度による登録証

(2) 兵庫県の登録を受けた事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅に限る)

11 様式第耐震5―1号(耐震改修工事実績公表同意書)

12 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し等

5 様式第耐震5―2号(耐震改修工事実績公表内容報告書)

6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

シェルター型工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第耐震部分1号(耐震改修工事住宅概要書)

2 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

3 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

4 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

5 様式第耐震部分3号(耐震工事事業計画書)

6 申請者の住民票の写し

7 申請者の所得証明書の写し

8 住宅耐震改修に係る図書

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 配置図

(3) 平面図、立面図(耐震改修前後)

(4) その他耐震改修工事内容が確認できる図書

9 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 様式第耐震部分2号(補助金算定・精算書)

2 交付決定通知書の写し

3 様式第耐震部分4号(耐震改修工事実施確認書)

4 耐震改修工事に係る請負契約書の写し及び工事代金領収書の写し等

5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

建替工事費補助

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第建防1号(住宅概要書)

2 除却する住宅の所有者及び建築時期が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の所有者、建築年月を証明する書類

3 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

4 除却する住宅の簡易耐震診断結果

5 申請者の住民票の写し

6 申請者の所得証明書の写し

7 建替工事の見積書

8 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類

(1) 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

(2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

(3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

(4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

9 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(ただし、完了実績報告において、建替後の住宅(建築確認において、省エネルギー基準への適合に係る審査が行われている場合に限る。)の建築確認通知書及びその添付図書を提出する場合は、添付を要しない。)

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書

(2) その他の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類

10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 交付決定通知書の写し

2 新たに建築した住宅の建築年月・耐震基準への適合状況・設計者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築確認通知書及びその添付図書

(2) 前号に掲げるもののほか住宅の所有者、建築年月、現行の建築基準法への適合状況、設計者を証明する書類

3 建替えに係る工事契約書の写し及び領収書の写し等

4 新たに建築する住宅の検査済証

5 完了写真

6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

関係条項

内容

防災ベッド等設置助成事業

第5条

(交付申請)

(添付書類)

1 様式第建防1号(住宅概要書)

2 住宅の建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し

(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証

(2) 住宅の登記事項証明書

(3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)

(4) その他住宅の建築年月を証明する書類

3 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二親等以内の親族が申請者となる場合は、所有者の年齢(生年月日)及び所有者と申請者の関係が分かる書類(所有者の運転免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等)

4 簡易耐震診断結果

5 申請者の住民票の写し

6 申請者の所得証明書の写し

7 設置しようとしている防災ベッド等に関する仕様書及び見積書

8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日) 当該各事業に着手する前。

第9条第1項

(変更交付申請)

(軽微な変更)

補助金の額に変更を生じないもの(補助の対象となる住宅の変更を除く。)

(添付書類) 第5条関係の各添付書類に準じる。

(指定期日)

補助金の額に変更が生じると判明してから遅滞なく。

第10条第1項

(遂行状況報告)

(報告事項等)

1 事業の遂行状況

2 今後の見通し(完了予定年月日)及び所見

第11条

(実績報告)

(添付書類)

1 交付決定通知書の写し

2 防災ベッド等の設置に係る契約書及び領収書の写し等

3 完了写真

4 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの)

(指定期日)

当該各事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該各事業が完了した日の属する町の会計年度の終了する日のいずれか早い日。

第23条第1項

(財産の処分制限)

(処分制限期間) ―

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上郡町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和8年3月25日 告示第26号