○上郡町政策推進会議設置要綱
令和7年10月14日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町政運営の基本方針、重要な事項の決定、課題の整理、情報及び意見交換を行い総合的な施策の推進を図るため、上郡町政策推進会議(以下「会議」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(主宰及び構成)
第2条 会議は、町長が主宰し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 企画調整担当課長
(4) 会議に付議する事項(以下「案件」という。)の所管課長
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が指定した者
(案件)
第3条 案件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町政運営の基本方針に関すること。
(2) 重要な施策及び懸案事項に関すること。
(3) 複数の課に関連する施策の調整に関すること。
(会議)
第4条 会議は、原則として毎月1回開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議手続)
第5条 案件を会議に付議しようとする課長は、その要旨及び資料を添えて、会議の開催日の3日前までに、企画調整担当課長に提出しなければならない。
(報告)
第6条 会議において、案件の処理の決定又は指示を受けた課長は、随時、町長にその経過を報告しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、企画調整担当課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の設置及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月14日から施行する。