○上郡町子育て世帯ヘルプ事業実施要綱
令和7年5月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事支援
(2) 育児・養育支援
ア 授乳の準備、片付け及び離乳食の補助
イ オムツ、衣類等交換
ウ 入浴、沐浴等介助
エ 兄弟姉妹児童の世話
オ 保育所等の送迎
カ その他必要な育児支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
(4) 町の母子保健・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 対象家庭の状況・養育環境の把握及び関係機関又は町への報告
(支援対象)
第4条 本事業の支援対象者は、町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられないと認められ、心身の不調があり、妊娠や出産、子育てに対する不安又は負担を抱えており、日常生活に支障が生じている妊婦がいる家庭
(2) 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられないと認められ、心身の不調があり、妊娠や出産、子育てに対する不安又は負担を抱えており、日常生活に支障が生じている産後1年未満の産婦がいる家庭
(3) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭その他保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(5) 若年の妊婦その他出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭
(6) 本来大人が担うと想定される家事、家庭の世話等を日常的かつ長期的に行っている児童がいる家庭
(支援業務を行う時間及び回数)
第5条 第3条に規定する支援を行う時間及び回数は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 1回の支援は、1時間単位で2時間以内とする。
(訪問支援員の要件)
第6条 訪問支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者とし、町長が適当であると認めたものとする。
(1) 次条に規定する研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(訪問支援員の研修)
第7条 町は、訪問支援員に対して、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等についての研修を実施し、また、育児・養育支援を行う訪問支援員に対しては、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習を行うこととする。
2 前項の研修は、他の研修等の修了をもって習得したと町長が判断した項目は省略することができる。
(支援期間等)
第8条 この事業の支援を受ける内容及び期間は、児童福祉法第10条第1項第4号の規定による支援計画に基づき作成する当該事業の支援計画にて定めるものとする。
(利用申請等)
第9条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町子育て世帯ヘルプ事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し等)
第11条 町長は、この事業を利用している者(以下「利用者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、その利用決定を取り消し、上郡町子育て世帯ヘルプ事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用者及び事業者に通知する。
(1) 第4条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業を利用させることが不適当と認めるとき。
(実施報告)
第12条 訪問支援員は、毎月の支援の実施状況について、上郡町子育て世帯ヘルプ事業実施報告書(様式第5号)により、町長に報告する。
(費用の負担)
第13条 町長は、事業者が提出する上郡町子育て世帯ヘルプ事業費請求書(様式第6号)により、事業者に委託料を支払う。
2 利用者は、別表に掲げる区分に応じ利用者負担額を町長に支払うものとし、訪問支援員が生活必需品の買い物その他のサービスを行う際の実費相当額については、事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月1日から施行する。
附則(令和7年5月26日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられたもの者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第13条関係)






