○上郡町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が実施する自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池の一体的導入に係る費用に対して補助金を交付することにより、環境影響の少ない太陽光発電設備等の設置を推進し、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 町長は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する費用の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の内容、補助金の額等に関しては、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を町長にその指定する期日までに提出しなければならない。ただし、補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(1) 補助金申請者が上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)に該当しない旨並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及びこの要綱第15条の規定に基づき町が行う一切の措置について異議を述べない旨の誓約書(様式第1号の2)
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金申請者が暴力団員等に該当するときを除き、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。ただし、交付決定の段階で仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 補助金申請者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 町長は、補助金申請者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(別表第2の軽微な変更を除く。)
(2) 第4条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助金申請者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助金申請者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、別表第2に掲げるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助金申請者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がなくなった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 町長は、補助金申請者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(是正命令等)
第12条 町長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を講ずべきことを当該補助金申請者に命ずることができる。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、補助金申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令及び補助事業に係る要綱等の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 暴力団員等であるとき。
3 町長は、第1項の取消しを決定した場合には、その旨及びその取消事由、その取消しに係る補助金申請者の名称、その他町長が必要と認める事項を公表することができる。
4 前項の規定による公表は、その取消事由が悪質かつ重大である場合、その他の町長が必要と認める場合に行うものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長は、第13条第1項の補助金額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助金申請者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第18条 補助金申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、別表第2に掲げる処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)の間、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助金申請者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け若しくは担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む)する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、町長の承認を受けなければならない。
2 補助金申請者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(暴力団員等の排除)
第20条 補助金申請者は、補助事業を行うに当たっては、当該補助事業に関し暴力団員等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
2 町長及び補助金申請者は、補助金の交付等に関して国又は兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助事業名 | 上郡町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業 | |
補助事業の対象要件等 | 対象となる者 | 次の要件を全て満たす者。 (1) 県税及び町税を滞納していない者。 (2) 暴力団員等ではない者。 |
対象となる要件 | 次の要件を全て満たすこと。 (1) 上郡町内で自ら居住する新築・既存戸建て住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び蓄電池を一体的に導入する事業であること。 (2) 各種法令等を遵守した設備であること。 (3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。 (4) 法定耐用年数が経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (6) 発電した電力量の30%以上を補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費するものであること。 (7) 補助対象設備に対し、国や県から他の補助金等を受けていないもの、かつ今後も受けないものであること。 (8) この要綱による補助金の交付は、1補助対象者当たり1回限りとする。 | |
補助事業の対象となる経費 | 太陽光発電設備・蓄電池の購入費用及びその設置に係る工事費用(それぞれ単体の導入は補助対象外) ※ PPA、リース設備、中古設備は対象外。 ※ 自ら所有し居住する住宅に個人が設置する設備に限る。 ※ 屋根置型太陽光発電設備を対象とし、敷地内への太陽光発電設備の直置きは対象外。 ※ 補助対象経費は税抜額とする。 | |
補助率 | ・太陽光発電設備:7万円/kW(上限:5kW) ・定置用蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内 ただし、下記価格の1/3を上限とする。(工事費込み・税抜き) (上限:14.1万円/kWhの1/3、5kWh) ※ 蓄電池の容量は20kWh未満であること。 | |
補助金の額 | 予算の範囲内 | |
別表第2(第3条、第7条、第9条、第11条、第18条、第19条関係)
関係条項 | 内容 |
(添付書類) (1) 事業計画書(別添様式1) (2) 委任状(補助金の申請に係る事務を委任する場合に限る。)(別添様式2) (3) 見積書及び見積内訳書の写し又は契約書及び契約内訳書の写し (4) (既存住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書又は固定資産税に係る評価証明書 (5) (既存住宅の場合)申請者の住民票又は住民票記載事項証明書 (6) 設置する太陽光発電設備及び蓄電池の仕様がわかるもの(カタログ等の写し) (7) 機器設置前の現況写真 (8) 発電量及び自家消費量に係る根拠書類(シミュレーション等) (9) (補助対象設備以外に国の補助金を利用する場合)他に利用する補助金の交付決定通知書 (10) 交付要件該当に係る確認書(別添様式3) | |
(指定期日) 別途通知する。 | |
(軽微な経費配分の変更) 補助事業の対象となる経費相互間の20%以内の変更をする場合 | |
(軽微な事業内容の変更) 次に掲げる変更以外の変更 事業内容の新設、廃止 | |
(添付書類) 第3条の添付書類に準じる。 | |
(指定期日) 別途通知する。 | |
(報告事項等) 必要が生じたときは別途通知する。 | |
(添付書類) (1) 実績報告書(別添様式4) (2) 請求書及び領収書の写し (3) 補助対象設備の保証書の写し (4) (新築住宅の場合)設置する土地・建物の全部事項証明書等 (5) (新築住宅の場合)住民票又は住民票記載事項証明書 (6) 電力会社との接続契約書、売電契約書等(FIT及びFIP認定を受けていない再生可能エネルギー発電設備用)の写し (7) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類 (8) 設備の設置が確認できる写真 (9) 県税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書その3 滞納がないことの証明) | |
(指定期日) 別に指定する日 | |
(処分制限期間) 以下の法定耐用年数を処分制限期間とする。 太陽光発電設備:17年 蓄電池:6年 ※ 起算日は、設置した年度の翌年度の4月1日。 |



















