○上郡町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年9月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する支援対象者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(会議の設置)
第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議
(2) 重層的支援会議
(支援会議)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を図るために必要な情報の共有
(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議に必要と認められる事項
2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により必要な者を町長が選任する。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会又はNPO法人に所属する者
(4) 行政機関に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 支援会議は、地域福祉担当課長を議長とし、議事の内容に応じて、構成員の中から必要な者を議長が選定して招集する。
4 支援会議は、必要に応じて開催する。
5 支援会議の資料は、非公開とする。
6 支援会議の構成員は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
7 議長は、第1項に規定する事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(重層的支援会議)
第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 支援対象者の支援に関するプランの協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けて検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
2 議長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。
(庶務)
第8条 支援会議及び重層的支援会議の庶務は、地域福祉担当課並びに地域支援事業担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 上郡町支援会議設置要綱(令和6年訓令第5号)は、廃止する。