○上郡町地域活性化ワーキングチーム設置要綱
令和7年7月25日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化による地域課題に対応し、本町の特性を活かした持続可能な地域社会を創生するために必要となる特定の事務について、横断的な対応による効率的、効果的な町政運営を図るため、上郡町地域活性化ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 ワーキングチームは、次の事項を所掌する。
(1) 人口減少対策に関する施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) ふるさと納税・企業版ふるさと納税を活用した地域活性化の推進に関すること。
(3) 職員の政策形成に関する能力及び意識の向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(構成員)
第3条 ワーキングチームの構成員(以下「構成員」という。)は、町職員のうちから町長が任命する。
2 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダーを置き、構成員のうちから町長が任命する。
3 リーダーはワーキングチームを統括し、サブリーダーはリーダーを補佐する。
(任期)
第4条 構成員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 ワーキングチームの会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーが必要と認めたときは、ワーキングチームを組織する職員以外の職員に出席を求め、意見等を求めることができる。
3 リーダーは、必要に応じ町長の許可を得て、学識経験者等の参加を求め、助言又は指導を受けることができる。
4 リーダーが必要と認めたときは、所掌事項に関係の深い部署の長に対し、資料の提出を求めることができる。
(庁内組織の協力)
第6条 ワーキングチームに関係する部署の長は、ワーキングチームの活動に関して積極的に協力しなければならない。
(報告義務)
第7条 リーダーは、ワーキングチームの進捗状況について、適宜、町長へ報告しなければならない。
(庶務)
第8条 ワーキングチームの庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの設置及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月25日から施行する。