○上郡町オンライン婚活支援事業補助金交付要綱
令和7年5月12日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する20歳以上の独身者の婚活(結婚相手を探すための結婚活動をいう。)を支援することにより、結婚しやすい環境づくりを推進することを目的として、兵庫県が設置する「ひょうご出会いサポートセンター」の有料会員登録「はばタン会員」(以下「はばタン会員」という。)の年間の登録手数料(以下「登録手数料」という。)に対し、上郡町オンライン婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金を申請する日において、次に揚げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 当該年度にはばタン会員に登録完了し、登録手数料を支払いしている者
(2) 町内に居住し町の住民基本台帳に記録されている者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
(5) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けていない者
(対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、はばタン会員の登録日が当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの登録手数料とする。
2 前項に規定する補助対象経費において、振込手数料は除くものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費相当額とする。ただし、5,000円を上限とする。
2 前項に規定する補助金は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、上郡町オンライン婚活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までの間に、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び顔写真の両方が入ったマイナンバーカード等の本人確認ができる書類又は顔写真がない公的書類の場合は、2種類の書類の写し
(2) はばタン会員の登録完了が確認できるもの
(3) 登録手数料の支払いが確認できるもの
(4) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項により補助金の交付を決定した場合は、速やかに当該申請者に対して補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第7条 町長は、必要があると認める場合は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、報告及び調査を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


