○上郡町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和7年4月14日

告示第53号

(設置)

第1条 上郡町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、上郡町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関する業務

(2) 被害農家への鳥獣の防除方法の啓発及び指導に関する業務

(3) 被害防止のための防護柵の適正管理についての助言に関する業務

(4) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関する業務

(実施隊の隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は町職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。

(任期)

第4条 実施隊の任期は4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(隊長)

第5条 実施隊に隊長を置き、農林振興課長の職にある者をもって充てる。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、あらかじめその指名する隊員がその職務を代理する。

(出動命令)

第6条 隊員の出動は、隊長が鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により命ずるものとする。

(報告)

第7条 隊員は、前条の規定による命令により業務を実施したときは、その都度、業務実施報告書(様式第2号)により隊長に対しその内容を報告するものとする。

(隊員証)

第8条 隊員は、第6条の規定による命令により業務に従事するときは、その身分を明らかにするために、常に隊員証(様式第3号)を携帯しなければならない。

2 隊員でなくなった者は、直ちに隊員証を町長に返却しなければならない。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、農林振興課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月14日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後初めて指名する隊員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、その指名の日から令和8年3月31日までとする。

画像

画像

画像

上郡町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和7年4月14日 告示第53号

(令和7年4月14日施行)