○上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和7年4月11日
告示第51号
上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年要綱第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置及び事業の実施に関して必要な事項を定め、上郡町において育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)による会員組織を設立し、育児に関する相互援助活動を行うことで、子育て中の人や働く人たちの家庭を地域で支援し、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。
(事務所)
第2条 センターは、健康福祉課に置く。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、上郡町とする。
(センターの業務時間)
第4条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(センターの休業日)
第5条 センターの休業日は次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(センターの業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整・把握等に関する業務
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催に関する業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) その他町長が必要と認める業務
(アドバイザー)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に掲げる業務を行う。
3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会員)
第8条 会員は、センターの目的を理解し、次に掲げる全ての要件を満たす者で、センターの承認を得た者とする。
(1) 上郡町に居住していること。(依頼会員にあっては、上郡町内に勤務する者を含む。)
(2) 相互援助活動に関し理解と熱意を有すること。
(3) 提供会員は、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。
(4) 依頼会員は、原則として生後6か月から小学校6年生までのこども(以下「こども」という。)と同居している親族であること。
2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(会員の遵守事項等)
第9条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 信義に従い、誠実に相互援助活動を行うこと。
(2) 相互援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の個人情報等を、他人に漏らさないこと。退会後も同様とする。
(3) 相互援助活動を通じて、物品の販売又はあっせん、宗教活動、政治活動等を行ってはならないこと。
(4) 援助活動中のこどもの安全確保に努めること。
(5) 援助活動中に事故が発生した場合やこどもに異常が認められた場合は、依頼会員に連絡をするとともに、状況に応じた適切な処置をとった後、直ちにセンターに報告すること。
(6) 活動中に虐待と疑われる事案を発見した場合には、会員はセンターへ速やかに報告すること。
(7) 援助活動中に生じた事故については、当該援助活動の当事者である会員相互間において解決すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(入会)
第10条 入会を希望する者は、入会申込書をセンターに提出し、承認を受けなければならない。
2 提供会員は、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習及び事故防止に関する講習や虐待防止に関する講習を受講しなければならない。また、預かり中の子どもの安全対策等のため、センターが指定する研修を受講するよう努める。ただし、他の研修等で同内容を受講済みの者でセンターが適当と認める場合はこの限りでない。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(保険)
第11条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、センターが指定する補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険料は、センターが負担するものとする。
(損害賠償)
第12条 会員は、故意又は過失若しくは不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(退会)
第13条 会員が退会しようとするときは、退会届をセンターに提出するとともに、第10条第3項により発行された会員証を返還しなければならない。
2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができる。
(1) 第8条の要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 会員として虐待や不適切な行為があったとき。
(相互援助活動の内容)
第14条 相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定こども園、小学校、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)までこどもを送迎すること。
(2) 保育施設等の保育開始前又は保育終了後にこどもを預かること。
(3) 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際にこどもを預かること。
(4) 買い物等外出の際にこどもを預かること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、会員の仕事と育児の両立等子育て支援のためにアドバイザーが必要と認める援助を行うこと。
2 こどもを預かる場合は、提供会員の自宅、地域子育て支援拠点等の施設、その他こどもの安全が確保できる場所とし、当該会員間の合意により決定すること。
3 相互援助活動時間は、原則として午前7時から午後9時までとし、こどもの宿泊は行わないものとする。
4 相互援助活動は、上郡町内でのみ実施するものとする。
5 提供会員が一度に預かることができるこどもの人数は、預かるこどもと同一世帯の兄弟又は姉妹を除き、原則として提供会員1人につき1人とする。
6 病児、病後児への相互援助活動は行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第15条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、センターに援助の依頼申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたセンターは、活動の内容、日時等を詳細に確認の上、援助活動依頼受付書に必要事項を記載し、当該申込みに係る援助内容にふさわしいと認められる提供会員を当該依頼会員に紹介するものとする。
3 アドバイザーは原則として、援助活動開始前に、依頼会員と提供会員の事前打ち合わせを行い、援助活動の内容について十分な協議を行えるよう支援をする。
(1) 事前打ち合わせでは、アドバイザー、両会員ともに事前打ち合わせ票を記入しなければならない。
(2) 援助活動の実施は、両会員の合意により決定する。
4 依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
5 提供会員は、相互援助活動の実施終了後、援助活動報告書に実施した援助の内容を記録し、依頼会員の確認を受けたうえ、翌月10日までにセンターに提出しなければならない。
(相互援助活動の報酬)
第16条 依頼会員は提供会員に対し、相互援助活動終了後、別表に定める基準に従って、報酬及び実費を直接支払うものとする。
(利用支援)
第17条 センターは、ひとり親家庭、低所得者(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯)、ダブルケア負担の世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯)及び障害児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)の利用支援については、次の各号に定める支援を実施する。
(1) ひとり親家庭等がセンターを利用する場合、提供会員を優先して調整する。
(2) ひとり親家庭等がセンターを利用する場合、活動前の事前打ち合わせについて外出することが困難な場合は、ひとり親家庭等の自宅等への訪問を実施する。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、様式その他事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定によりしていた入会手続きその他の行為は、この要綱の規定によりしたものとみなす。
別表(第16条関係)
報酬基準表
区分 | 相互援助活動実施日 | 報酬(こども1人あたり) |
報酬 | 平日(午前7時から午後9時まで) | 300円(30分単位) |
土・日・祝(午前7時から午後9時まで) | 350円(30分単位) |
備考
1 報酬の基準
(1) 同一世帯のこどもを複数預かる場合は、2人目以降は上記に定める報酬の半額とする。
(2) 援助活動時間は30分を単位とする。援助時間が30分に満たない場合でも30分とみなし報酬を算定する。
2 利用の取消し
依頼会員が援助活動の申込みを取り消す場合は、次のキャンセル料を支払う。
(1) 利用予定日の前日までの取消し 無料
(2) 利用当日の取消し 依頼した時間に相当する報酬の半額
(3) 無断取消し 依頼した時間に相当する報酬
3 実費の支払い
食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、会員相互に事前に十分に話し合いを行い、提供会員が依頼会員の同意を得て支払った食事代及び交通費等の実費について、依頼会員は提供会員に支払わなければならない。