○上郡町イノベーション拠点開発支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第39号
上郡町イノベーション拠点開発支援事業及びコワーキングスペース開設支援事業補助金交付要綱(令和3年告示第66号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、産業振興及び地域の活性化を図るため、兵庫県内で革新的なアイデアと高度IT技術やその他の高度技術(ライフサイエンス、フードテック、バイオテクノロジー等)を活用して社会課題の解決を図り、今後成長が見込まれる事業所(以下「IT等事業所」という。)を開設する者に対し、予算の範囲内でイノベーション拠点開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 兵庫県が実施するひょうごイノベーション拠点開発支援事業補助金(以下「県事業補助金」という。)の事業計画認定を受けた者
(2) 3年以上継続して事業を行うことができる者
(3) 市区町村税を完納している者
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 県事業補助金交付申請書及びその添付書類の写し
(2) 市区町村税の納税証明書(完納証明書)
(実績報告)
第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 県事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 県事業補助金実績報告書及びその添付書類の写し
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 県事業補助金交付決定が取り消されたとき。
(3) 事業開始の日から起算して3年未満で事業を廃業し、又は休業し、若しくは他の用途に使用したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(事業開始後の状況報告)
第12条 交付決定者は、事業開始の日から3年の間に町長から事業成果及び対象事業所の活用状況等についての報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるとともに、県事業補助金募集要項に基づくものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
賃借料補助 | 事業所の賃借料及び施設使用料(既設設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)の賃借料及び施設使用料を含む。ただし、事業所スペースと生活スペースが一つの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。) | 1/4 | 2.5万円/月、30万円/年の範囲内で賃借料補助、通信回線使用料補助及び人件費補助のうち、最も早い利用月を起点とし、利用開始から36か月までの間のものとする。 |
通信回線使用料補助 | 通信回線使用料(インターネット接続費のほか、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバ、ドメイン使用料、ライセンス料等通信回線を利用して事業を行うために必要な一連の経費を含む。) | 1/4 | 30万円/年の範囲内で賃借料補助、通信回線使用料補助及び人件費補助のうち、最も早い利用月を起点とし、利用開始から36か月までの間のものとする。 |
人件費補助 | 新たに開設する事業所(個人事業主を除く。)において、高度IT技術等を必要とする業務に従事する高度IT技術者等にかかる人件費(ただし、次の者に係るものを対象とする。) (1) (独法)情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験のうち高度試験の合格者 (2) 民間企業における(1)と同等の資格を有する者 (3) (1)と同等以上の技術(開発実績)を有する者 (4) その他高度な知識を活用して社会課題の解決に向けた経営戦略の策定・提案・推進を可能とする者であり、かつ高度技術を活用して新たな事業展開を見据えた実践能力を備える者。 | 定額 | 1人につき100万円/年で賃借料補助、通信回線使用料補助及び人件費補助のうち、最も早い利用月を起点とし、利用開始から36か月までの間のものとする。 |
建物改修費補助 | 事業所に必要となる建物改修費(設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)、トイレ、シャワー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設備を含む。)ただし、事業所スペースと生活スペースが一つの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。 | 1/4 | 50万円とし、事業所開設時1回限りとする。ただし、次の要件を全て満たす空き家等を活用する場合は、その限度額を100万円とする。 (1) 空き家等の期間が6か月以上であること。 (2) 築20年以上であること。 (3) 台所、トイレ等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 |
事務機器取得費補助 | 事務機器取得費(OA機器、デスク、椅子、キャビネット等) | 1/4 | 25万円とし、事業所開設時1回限りとする。 |






