○上郡町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町(以下「本町」という。)への移住及び定住の促進並びに中小企業等の人手不足の解消を図るため、東京圏内(条件不利地域を除く)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業・修了して、本町に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内で地方就職学生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本町に永く住む意思を持った者が、本町の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を専ら町内に置くことをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(3) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が10%以上の市町村の区域をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

(4) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学等を除く。)又は同法第97条に規定する大学院のことをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、申請時において、別表に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、内定先に係る就職活動(個別面接又は採用試験に限る。)に要した往復又は片道の費用1回分の交通費(自家用車使用を除く。)であって、交通費の領収書(領収書に代わるものとして町長が認めるものを含む。)が発行されているものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の上限額は、1万6,000円とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった領収書に記載のある金額が1万6,000円を下回る場合は、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の額は、対象経費の合計額とする。ただし、交付対象者が採用・内定先企業から前条に規定する交通費に係る支給を受けたときは、対象経費の合計額から当該支給額を控除した額とする。

3 補助金の交付は、同一交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、地方就職学生支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、各年度の申請の受付期間は、4月1日から2月末日までとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 採用証明書(様式第3号)又は内定証明書(様式第4号)

(3) 卒業・修了証明書(在学中に申請する場合は在学証明書)

(4) 対象経費に係る領収書等の写し

(5) 移住元の住所を確認できる書類

(6) 本人確認書類の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、地方就職学生支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとし、補助金を交付しないことを決定したときは、地方就職学生支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定したときは、速やかに当該決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に補助金を支払うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、地方就職学生支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、前条第1項に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を支給しているときは、地方就職学生支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により、期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による補助金の返還額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 補助金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 補助金の申請日から1年以内に本町へ転入しなかった場合(申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。) 全額

(4) 補助金の申請日から3年未満で本町以外へ転出した場合 全額

(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に本町以外へ転出した場合 半額

(6) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に兵庫県内の別の企業に就業する場合を除く。) 全額

(7) 前各号に規定するもののほか、この要綱に基づく交付決定を取り消された場合 全額

3 前項第4号及び第5号に該当する場合であって、本町から県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。ただし、県内の事業を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求することとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

要件

移住元に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了する見込みであること又は当該大学等を卒業・修了していること。

(2) 大学等の卒業・修了年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 本町に移住したこと。ただし、在学中に申請する場合は、兵庫県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(2) 令和6年4月1日以後に本町に移住したこと。ただし、在学中に申請する場合は、令和6年4月1日以後に本町に移住する意思を有していること。

(3) 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

(4) 本町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、本町に移住する意思を有していること。

就業先に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 勤務地が兵庫県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条に定める暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(5) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(2) 本町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

その他の要件

次のいずれにも該当すること。

(1) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条に定める暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人又は外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者に限る。)であること。

(3) 移住前の市町村(東京23区を含む。)において納付すべき税を滞納していないこと。

(4) その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

上郡町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)