○上郡町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月28日

告示第31号

上郡町風しん抗体検査及び予防接種費用助成事業実施要綱(平成31年告示第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種に係る費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、妊娠中の風しん感染による先天性風しん症候群の発症防止及び風しんの流行の抑制を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、予防接種を受ける日において町内に住所を有する者で、風しんの抗体価がHI法(赤血球凝集抑制法)で16倍以下又はEIA法(酵素抗体法)で8.0未満であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠している女性の配偶者及びその同居者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は助成の対象外とする。

(1) 妊娠中又はその可能性がある女性

(2) 過去に任意の風しん予防接種の助成を受けたことがある者

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、麻しん風しん混合予防接種又は風しん予防接種(以下「予防接種」という。)とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、実際に要した接種費用の金額と、町と赤穂郡医師会との間で締結された予防接種業務委託契約で定める金額のうちいずれか低い金額とし、1人につき1回を限度とする。

(申請)

第5条 助成の対象となる予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町風しん予防接種申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請書により申請者の同意を得た上で町が確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請日から過去5年以内の抗体検査の結果を証明する書類

(2) 親子健康手帳(第2条第1項第2号に該当する場合)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の方法)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、予防接種が必要と認めた場合は、上郡町麻しん風しん混合予防接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)を交付するものとする。

2 申請者は、予診票に記載する有効期限までに、赤穂郡医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)に予診票を提出し、予防接種を受けるものとする。その場合、申請者は助成金の請求及び受領について実施医療機関にその権限を委任するものとする。

3 実施医療機関は、第4条に規定する額を、町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、実施医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成の特例)

第7条 町長は、助成対象者が実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合等特別の理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、上郡町風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 接種医療機関発行の領収書及び明細書(写し可)

(2) 申請日から過去5年以内の抗体検査の結果を証明する書類

(3) 親子健康手帳のうち当該予防接種を受けた記録が記載されたページの写し又は当該予防接種を受けたことが確認できる書類

(4) 親子健康手帳(第2条第1項第2号に該当する場合)

(5) 振込先の銀行口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の写し等)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

4 町長は、第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は、速やかに指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 この要綱に基づく予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに受けた予防接種に係る助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

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上郡町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月28日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)