○上郡町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第29号
上郡町産後ケア事業実施に関する要綱(平成29年告示第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する上郡町産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、上郡町とする。ただし、次に掲げる要件を満たし、前条の目的を達成するために適切な実施及び事業運営の確保ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所(助産師出張業務届出者含む。)又は助産師であること。
(2) 本事業に関する知識及び技術を有していること。
(3) 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを常に1名以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること。)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談を行う実施体制が確保できること。ただし、宿泊型は、1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置すること。
(4) 第4条第1項各号に規定するいずれかのサービスを提供できること。
(5) 本事業を安全かつ快適に提供できること。
(6) 町と適切な連携、調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内(子の1歳の誕生日の前日まで。)の母親及び子又は流産・死産を経験して1年以内の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後ケアを必要とする者
(2) その他町長が必要と認める者
2 次の各号のいずれかに該当する者は本事業を利用できないものとする。
(1) 感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患している者
(2) 入院加療の必要がある者
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断される場合はこの限りではない。
(4) その他本事業の利用が適当でないと認められる者
(事業内容)
第4条 本事業は、対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、食事や入浴機会の提供等を実施する。
(2) 通所型 対象者を日帰りで通所させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて食事の提供を実施する。
(3) 訪問型 対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。
2 前項各号に規定する産後ケアの内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 母親への保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)
(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア、授乳支援等)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(利用日数等)
第5条 対象者は、次の各号に定める日数又は時間数のサービスを利用することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(1) 宿泊型は、通算7日以内(0時から24時までの利用を1日とする。)
(2) 通所型及び訪問型は、合わせて通算21時間以内かつ7回以内
2 サービスの実施日及び実施時間は事業者が定めるものとする。
2 町が利用予約を行うこととする承認をした場合、町は上郡町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号。以下「依頼書」という。)に申請書と利用券の写しを添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。当該事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
3 利用日数や時間数のみを承認した場合、利用者は自ら事業者に予約を行わなければならない。利用者から予約を受けた事業者は、町に予約報告を行い、必要に応じて情報提供を依頼するものとする。予約報告を受けた町は、依頼書に申請書と利用券の写しを添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。ただし、同一事業者での2回目以降のサービス利用の場合においては、町は依頼書の送付を省略することができるものとする。
(利用日数等の延長)
第8条 利用者は前条の規定により、利用承認の決定を受けた後に利用日数等の延長が必要となった場合には、利用期間の延長の手続を行うものとする。
(利用承認内容の変更)
第9条 第7条の規定により、利用承認の決定を受けた利用者は、利用日時等に変更が生じた場合は、速やかに事業者に連絡しなければならない。
2 変更連絡を受けた事業者は、速やかに町に連絡するものとする。ただし町が予約を行い、日時及び事業者を決定した場合は、事業者が上郡町産後ケア事業利用変更連絡票(様式第5号)を町に送付するものとする。
3 利用者は、氏名、住所等の変更があったときは、速やかに町に連絡するものとする。
(自己負担額)
第10条 利用者の自己負担額は無料とする。ただし、利用に際し発生する食費、個室、光熱水費、寝具、消毒、訪問型の交通費以外の経費については、事業者が別途実費徴収することができる。
(委託料)
第11条 本事業に係る委託料の額は、町と事業者が締結する委託契約(町の代理として兵庫県が兵庫県医師会及び兵庫県助産師会と集合委託契約を締結するものを含む。)において定める契約金額とする。
(委託料の支払)
第13条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託料を支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第14条 町長は、利用者が事業者以外の病院、診療所及び助産所で本事業を利用したときは、利用に要した費用を助成するものとする。ただし、助成額は兵庫県と兵庫県医師会及び兵庫県助産師会が締結する集合委託契約に規定する契約金額を上限とする。
(1) 本事業の利用に要した費用の領収書
(2) 未使用の利用券
(研修の実施)
第15条 事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、当該職員の資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第16条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、事業者に対し、サービス内容の確認等において必要な場合は、帳票類の提出求め、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第17条 事業者は、帳票類は5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(事業内容の改善)
第18条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずることができるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業者は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。
(安全管理体制)
第20条 事業者は、日頃から緊急時における対応について準備、対策を行うものとする。
2 事業者は、本事業の実施に係る事故等の発生に備え、損害賠償責任保険に加入するものとする。
(事故及び損害の責任)
第21条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、町に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。
2 町内に所在する事業者は、前項の事故等が発生したときは、直ちに町に連絡するとともに、「産後ケア事業における重大事故等発生時の報告様式等について(依頼)」(令和7年3月21日付けこども家庭庁成育局母子保健課事務連絡)に基づき町長へ報告しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後に実施する事業において適用し、同日前に実施する事業については、なお従前の例による。











