○上郡町若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
令和7年3月12日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 事業 上郡町若年者の在宅ターミナルケア支援事業をいう。
(2) 助成金 事業を利用した者に町が助成する給付金をいう。
ア 在宅生活における訪問介護 身体介護、生活援助、通院等乗降介助その他の日常生活上の世話に必要となるもの
イ 別表に定める福祉用具の貸与
(4) サービス提供事業者 サービスを提供する事業者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わずに在宅で生活する18歳以上40歳未満の末期がん患者とする。ただし、18歳以上20歳未満の者で、小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用している者を除く。
(1) 住所の変更
(2) 主治医の変更
(3) サービスの変更
(4) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(医師の意見の聴取)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、医師の意見を求めることができる。
(利用の中止又は取消し)
第9条 町長は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったと認めたときは、事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(サービス提供事業者への依頼)
第10条 利用者は、自らサービス提供事業者へサービス提供を依頼するものとする。
(助成金の額)
第11条 助成金の額は、利用者が負担するサービスの利用料金(以下「利用料」という。)の9割に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、利用料の上限額は、月額6万円とする。ただし、生活保護受給者については、助成金の額は、利用料の10割に相当する額とし、利用料の上限額は、月額6万円とする。
2 第2条第3号アのサービスについては、1週間あたり3回までの利用を助成の対象とする。
(助成金の請求)
第12条 利用者は、上郡町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金請求書(様式第7号)に利用料の領収書及びサービスの利用内容が記載された明細書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
(請求の委任)
第13条 利用者は、サービス提供事業者に助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。この場合、利用者は、委任状(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第14条 町長は、第12条に基づく請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第15条 町長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、当該助成金の一部又は全部を返還させるものとする。
(調査等)
第16条 町長は、必要と認める場合には、事業の実施状況等について調査を行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
福祉用具の種類 | |
1 | 車いす |
2 | 車いす付属品 |
3 | 特殊寝台 |
4 | 特殊寝台付属品 |
5 | 床ずれ防止用具 |
6 | 体位変換器 |
7 | 手すり(工事を伴わないもの) |
8 | スロープ(工事を伴わないもの) |
9 | 歩行器 |
10 | 歩行補助つえ |
11 | 移動用リフト(つり具を除く) |
12 | 自動排泄処理装置 |
13 | その他必要と認められるもの |








