○上郡町防災行政無線戸別受信機等の貸与に関する要綱

令和7年3月5日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置する防災行政無線の戸別受信機及び外部アンテナ(以下「戸別受信機等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置対象世帯及び数量)

第2条 戸別受信機等は、町内に住所を有し、かつ現に居住している者で、次のいずれかに掲げる世帯に対し1台を貸与する。

(1) 65歳以上の者のみで構成される世帯で、本人及び同居する者全員が、スマートフォン向けアプリが利用可能な機器を保有していない世帯

(2) 上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱事務取扱要領(平成30年訓令第1号)第3条第1号に該当する者が属する世帯で、戸別受信機等の設置が必要と認められる世帯

(3) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める場合

2 前項第2号のうち聴覚障害者が属する世帯については、文字表示装置を設置できるものとする。

(貸与の申請)

第3条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町防災行政無線戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、貸与の可否を決定し、上郡町防災行政無線戸別受信機等貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は貸与を決定した申請者(以下「借受者」という。)を、上郡町防災行政無線戸別受信機等登録者台帳に登録するものとする。

(戸別受信機等の貸与及び設置)

第5条 町長は、借受者に対し、戸別受信機等を貸与し設置するものとする。

2 戸別受信機の設置にあたり、防災行政無線の電波の受信状況により必要がある場合は、外部アンテナを設置するものとする。

3 戸別受信機等の設置にあたり、借受者と設置する建物の所有者が異なる場合は、借受者は、建物の所有者から設置に係る承諾を得なければならない。

(費用負担)

第6条 戸別受信機等は町が無償で貸与するものとし、その設置に要する費用は、町が負担するものとする。

2 次に掲げる費用については、借受者が負担するものとする。

(1) 戸別受信機等の電気料金及び非常電源用乾電池の交換に要する費用

(2) 設置する建物の改築、移転等に伴う戸別受信機等の移動に要する費用

(3) その他申請者の都合により生じる費用

(管理義務)

第7条 借受者は、定期的に点検を行う等、戸別受信機等の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 借受者は、戸別受信機等を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 借受者は、戸別受信機等の改造等原形を変える行為をしてはならない。

(変更等の届出)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上郡町防災行政無線戸別受信機等変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 戸別受信機等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 町内で転居するとき。

(3) その他戸別受信機等の設置状況に変更があるとき。

(返還)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上郡町防災行政無線戸別受信機等返還届出書(様式第4号)を町長に提出し、戸別受信機等を返還しなければならない。

(1) 第2条に定める設置対象世帯に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所又は入院したとき(短期的なものを除く。)

(3) その他町長が返還を求めたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 借受者は、戸別受信機等を破損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月10日から施行する。

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上郡町防災行政無線戸別受信機等の貸与に関する要綱

令和7年3月5日 告示第16号

(令和7年3月10日施行)