○上郡町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和7年2月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を、自らごみステーションまで搬出することが困難な高齢者や障がい者等で構成される世帯に対して、ごみの戸別収集(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。

(1) 高齢者とは、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援又は要介護の認定を受けている者をいう。

(2) 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者をいう。

(3) ごみとは、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物で、町長が別に定めるごみの分別方法に従い分別された、燃えるごみ、燃やさないごみ資源物(容器・包装プラスチック、ペットボトル、新聞、雑誌、紙類、段ボール、紙パック、布類、缶類、ビン類)、埋立ごみ、粗大ごみ、特殊ごみ、使用済小型家電をいう。

(対象世帯)

第3条 戸別収集を利用できる世帯は、町内の一般廃棄物収集運搬区域に住所を有し、かつ、居住している世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯主及び世帯員が自らごみをごみステーションまで搬出することが可能である世帯又は親族や近隣住民等の協力を得ることができる世帯を除く。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみで構成される世帯

(2) ひとり暮らしの障害者又は障害者のみで構成される世帯

(3) その他町長が特に必要と認めた世帯

(申請手続)

第4条 戸別収集の利用の申込みをしようとする世帯(以下「申請世帯」という。)は、上郡町高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査に際し、必要に応じて関係各機関に情報の提供を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに申請世帯に対し、上郡町高齢者等ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(収集方法)

第6条 前条第3項の規定により利用可の決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、町長が定めた分別区分及び排出基準に従い、午前8時30分までに、あらかじめ町長が指定する利用世帯の家屋外の場所に設置した容器へごみを排出するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用世帯が排出したごみを、決められた日に収集するものとする。

3 前項に規定する戸別収集を行う収集員等は、利用世帯の家屋内に立ち入って収集してはならない。

4 町長は、ごみの排出場所について、利用世帯と協議の上、変更することができるものとする。

(一時停止)

第7条 利用世帯は、入院その他の理由により、一時的に戸別収集を必要としないときは、上郡町高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)により、町長に申し出なければならない。また、再度、戸別収集が必要となった場合も同様とする。

(中止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集を中止することができる。

(1) 利用世帯から、前条の規定による利用変更届により、利用中止の申し出があったとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条に規定する届出がないまま、概ね2週間以上の長期不在の状況になったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、事業の実施に支障があると認められるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月14日から施行する。

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上郡町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和7年2月14日 告示第11号

(令和7年2月14日施行)