○上郡町公の施設に係る指定管理者選定評価委員会設置要綱
令和7年1月24日
告示第8号
(目的)
第1条 上郡町の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理の候補者の選定及び指定管理に係る評価を公正かつ適正に実施するため、指定管理者選定評価委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の選定を行おうとするときは、当該選定を行おうとする公の施設ごとに指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長等は、施設の設置目的が類似する複数の公の施設について、同時に指定管理者の選定を行おうとするときは、当該複数の公の施設をもって一の委員会を設置することができる。
3 委員会の設置期間は、当該公の施設の指定管理者の選定及び評価に必要な期間とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 上郡町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する公募に関する事項
(2) 条例第4条に規定する指定管理者となるべき団体の選定等に関する事項
(3) 条例第15条に規定する指定の取消し等に関する事項
(4) 指定管理者による公の施設の管理運営状況の評価に関する事項
(5) その他町長等が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 当該選定に関係する各課等の長その他の町職員
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委員会の設置期間とする。
2 前項の委員のうち役職によって選任された者の任期は、その役職の在任期間とする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集してこれを開くものとする。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会においては、委員長が議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報償)
第8条 委員に対しては、日額7,800円の報償費を支給するものとする。ただし、委員が報償費の受取を辞退する場合は、この限りでない。
(関係者の出席等)
第9条 委員会は、その権限に属する事項を行うため必要があると認めるときは、関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、当該公の施設を所管する課等において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月24日から施行する。