○上郡町地域福祉ネットワーク会議設置要綱

令和7年1月24日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3第1項の規定に基づき、地域住民等及び支援関係機関との連携により、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するため、上郡町地域福祉ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域住民等」とは、法第4条第2項に規定する者をいう。

2 この要綱において「地域生活課題」及び「支援関係機関」とは、それぞれ法第4条第3項に規定するものをいう。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域住民等と支援関係機関のネットワークづくりに関すること。

(2) 法第107条に規定する市町村地域福祉計画の策定、改定又は評価に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関し必要なこと。

(組織)

第4条 会議は、委員15人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域福祉についての識見を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 医療・福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会議は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(上郡町いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱の廃止)

2 上郡町いのち支える自殺対策ネットワーク会議設置要綱(平成30年告示第17号)は、廃止する。

上郡町地域福祉ネットワーク会議設置要綱

令和7年1月24日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)