○上郡町妊婦のための支援給付事務取扱規則

令和7年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、妊婦のための支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 妊婦のための支援給付の対象者は、妊婦であって、町内に住所を有する者とする。

(認定の申請)

第4条 府令第1条の4の2の規定による申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。

(届出)

第5条 府令第1条の4の3の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支給に関する通知)

第6条 府令第1条の4の5の規定による通知は、妊婦給付認定通知書(様式第3号)、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)又は、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消した場合は、妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、当該妊婦給付認定者が転出した場合には、妊婦給付認定は自動的に取り消されるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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上郡町妊婦のための支援給付事務取扱規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)