○上郡町妊婦のための支援給付事務取扱規則
令和7年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、妊婦のための支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 妊婦のための支援給付の対象者は、妊婦であって、町内に住所を有する者とする。
(認定の申請)
第4条 府令第1条の4の2の規定による申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。
(届出)
第5条 府令第1条の4の3の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第2号)により行うものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第7条 法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消した場合は、妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、当該妊婦給付認定者が転出した場合には、妊婦給付認定は自動的に取り消されるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。







