○上郡町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
令和7年3月19日
条例第10号
(設置)
第1条 地域住民による自主的な地域づくりを促進するとともに、地域住民の相互交流、教育文化、福祉等に関する各種事業を推進するための拠点として、上郡町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
船坂コミュニティセンター | 上郡町八保甲170番地1 |
(業務)
第3条 センターは、設置の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 地域住民の教育文化の向上及び社会福祉の増進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置くことができる。
(コミュニティセンター運営委員会)
第5条 第1条の設置の目的を達成するため、センターにコミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、地域のコミュニティに関する団体の代表及びコミュニティに資する活動を行う者で組織する。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 特定の教派、宗教又は教団が、自己の信奉する宗教の布教を目的とする事業のために利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(目的以外の使用)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止、退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又は使用許可条件に従わないとき。
(2) 使用許可後に、この条例に違反することとなったとき。
(入館の制限)
第10条 次の各号の一に該当する者は、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし迷惑となる物品若しくは動物(介助犬等を除く。)の類を携帯する者
(2) その他センターの管理上支障があると認められる者
(使用料)
第11条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の納付)
第12条 前条による使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公用に供し、又は公益を目的とするもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用しなかったとき。
(2) 使用者が使用期日7日前に使用の取消を申し出た場合で、相当の理由があると認められるとき。
(3) その他特別の事由があると認められるとき。
(現状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、搬入した設備があるときは、これを撤去しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第16条 使用中、又は使用により生じた原因のため、建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、使用者はこれらを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
船坂コミュニティセンター使用料
使用時間 部屋 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
研修室1 | 400円 | 400円 | 800円 | 600円 | |
研修室2 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 900円 | |
ホール | 視聴覚室 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 900円 |
研修室3 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 1,200円 | |
研修室4 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 1,200円 | |
実習室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | |
備考
1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。
2 上記に定める以外に必要な使用料については、町長が定めることができる。