○上郡町企業版ふるさと納税実施要綱
令和6年11月29日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、法人から寄附金等を受け入れるに当たり、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画に記載されている上郡町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が存在していない法人であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 青色申告法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の承認を受けている法人をいう。)
イ 連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。)
ウ 連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結法人をいう。)
(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金及び寄附物品をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附金の受領等)
第4条 町長は、前条の申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金を充当するものとする。ただし、寄附金の額は当該寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内の額とする。
2 町長は、寄附対象法人から寄附金を受領したときは、寄附をした法人(以下「寄附者」という。)に対し、規則第14条第1項に規定する寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付するものとする。
3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、事業実施年度の事業費が確定した後に、寄附者に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを辞退し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容等について、町ホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られない場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月1日から施行する。




