○上郡町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例

令和6年12月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及について基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策について基本的事項を定めることにより、全ての町民が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 情報保障 障がいのある人もない人と同等の情報を得ることができ、自ら選択する言語その他のコミュニケーション手段により円滑に情報を取得し、又は利用できる環境を整えることをいう。

(3) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段 手話、要約筆記、代筆、代読、情報通信機器の使用、筆談、点字、音訳、平易な表現その他の障がいの特性に応じて利用される意思等の伝達手段をいう。

(4) 社会的障壁 障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念等をいう。

(5) 合理的配慮 社会的障壁を取り除くことが必要とされる場合で、その実施に伴う負担が過重でないときに行われる適切な調整及び変更をいう。

(6) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(7) 事業者 町内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 障がいのある人もない人も情報を取得し、及びコミュニケーションを円滑に行う権利は、最大限に尊重されなければならない。

2 手話が言語であることの理解の促進並びに障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及啓発及び利用促進は、障がいのある人とない人がお互いに理解し、人格及び個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の促進並びに障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に関する施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用するための合理的配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話が言語であることの理解と促進に関する施策

(2) 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段への理解の拡大並びにこれらの普及啓発及び利用促進に関する施策

(3) 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用できる環境づくりに関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、前項各号の施策を効果的に推進するため、組織横断的に取り組むほか、施策の推進に当たっては、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定された上郡町障がい者計画との整合性を図るとともに、障がいのある人及びその他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。

(児童生徒の理解の促進)

第8条 町は、前条の施策を推進するため、児童生徒が手話及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に接する機会の提供に努めるものとする。

(財政措置)

第9条 町は、施策を実施するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例

令和6年12月13日 条例第31号

(令和6年12月13日施行)