○上郡町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年9月19日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行うものとする。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日(以下「閲覧開始日」という。)からすることができる。

2 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は、閲覧場所から持ち出すことはできない。

3 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 閲覧開始日が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に開始する会計年度の請負から適用する。

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上郡町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年9月19日 議会告示第3号

(令和6年9月19日施行)