○上郡町キャラクター画像等の使用に関する要綱
令和6年9月19日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町キャラクター画像その他これらに準じるもの(以下「キャラクター画像等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いられる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 広告 民間事業者等が、商品又はその行う事業等の情報を世間に広く宣伝するためのものをいう。
(2) 物品 販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものと、その広告の総称をいう。
(デザイン)
第3条 キャラクター画像等のデザインは、別に定める。
2 キャラクター画像等は、前項の規定により定められた色・形等に従い使用しなければならない。
(1) 町の機関及び町職員が使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(3) 学校等の教育機関が教育の目的に使用するとき。
(4) 報道関係機関が新聞、テレビ、雑誌等により報道目的に使用するとき。
(5) その他町長が適当と認めたとき。
2 町長は、前項に規定する申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。
(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(2) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。
(4) 町の信用若しくは品位を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 第三者の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(6) 特定の個人、団体、政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
(7) キャラクター画像等のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定による使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 キャラクター画像等の使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、キャラクター画像等の使用に関して、この要綱を遵守し、当該キャラクターのイメージ等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、物品の安全性及び品質についても十分な配慮をしなければならない。
2 使用者は、物品に関して、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他関係法令(以下「関係法令」という。)を遵守するとともに、町が製造し、又は販売する物品であると誤認されるおそれがないよう配慮しなければならない。
3 キャラクター画像等について、意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録、商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録その他著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
4 キャラクター画像等を使用する際は、当該キャラクターの名称を表記すること。ただし、余白がない場合等、表記が困難な場合は協議の上、省略できるものとする。
2 町は、前項の措置により使用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(物品の確認)
第9条 使用者は、当該使用承認に係る物品が完成した場合は、その完成見本を町長に提出するものとする。ただし、完成見本の提出が困難な場合は、そのイメージデータの提出等に代えることができる。
(1) 物品が適正でないと認めたとき。
(2) キャラクター画像等の使用方法が当該キャラクターのイメージ等を損なうおそれがあると認めたとき。
(3) 関係法令に違反するおそれがあると認めたとき。
(4) 町が製造し、又は販売する物品であると誤認されるおそれがあると認めたとき。
3 前項の是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(承認内容の変更)
第10条 使用者は、承認を受けた内容を変更しようとする場合は、あらかじめキャラクター画像等使用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(2) 使用承認を受けた用途以外の用途に使用したとき。
(3) 租税公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 自らの債務不履行により、差押え、仮差押え、仮処分等を受けたとき。
(5) 破産申立て、民事再生若しくは会社更生の申立てを行い、又はこれらの申立てを受けたとき。
(6) 監督官庁から営業の取消し又はそれに準ずる処分を受けたとき。
(7) 第9条第2項の規定による是正の求めに応じなかったとき。
(8) この要綱の規定に違反したとき、又はこの要綱の遵守が困難であると認められる相当の事由があるとき。
(9) 町に対する重大な背信行為を行ったとき。
3 町長は、前項の規定により使用の承認を取り消した場合において、必要と認めるときは、当該使用者に対し、当該使用に係る物品の回収その他の必要な措置を行うことを請求するものとする。この場合において、当該使用者は、直ちにその請求に従わなければならない。
(資料の貸与)
第12条 町長は、使用者から物品開発の参考とするため、意匠等に関する資料の提供を求められた場合は、使用者にこれを貸与することができる。
2 使用者は、貸与を受けた資料を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、物品開発の参考とする以外の目的に使用し、又は無断で第三者に転貸し、若しくは使用させてはならない。
3 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた資料を直ちに町に返却しなければならない。
(1) 物品の製造又は販売を終了したとき。
(2) 町から資料の返却を求められたとき。
(3) 承認が取り消されたとき。
4 使用者は、使用者の故意又は過失により、貸与を受けた資料が滅失若しくは毀損し、又はその返却が不可能となった場合は、町長が指定する期間内にこれを原状に復して返却し、又は返却に代えてその代品を納め、若しくは町に与えた損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、承認によって生ずる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させてはならない。
(製造の委託における管理監督責任)
第14条 使用者は、物品の製造を第三者に委託しようとする場合は、受託者がこの要綱に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。
2 受託者の違反行為により町が損害を受けた場合は、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(紛争の解決)
第15条 使用者は、キャラクター画像等の使用に関して、第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとする。
(使用者の物品に対する責任)
第16条 使用者の物品の安全性、品質等については、全て使用者が責任を負うものとする。
(損害賠償)
第17条 使用者は、キャラクター画像等の使用において、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
2 使用者の物品の構造上、製造上その他の瑕疵により第三者が損害を受け、町が当該第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出した場合は、使用者は、町に対して直ちにその費用を弁償しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月19日から施行する。





