○上郡町木育グッズの利用に関する要綱

令和6年8月30日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもから大人まであらゆる世代が、木製品との触れ合いを通じて、暮らしと森のつながりを感じ、豊かな心を育む「木育」を推進するために、上郡町が所有する木育グッズ(以下「木育グッズ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を希望する者に対して木育グッズを貸出することができる。

(1) 町の信用及び品位を害し、又は害するおそれがあるとき。

(2) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に利用し、又は利用するおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 木育グッズの正しい利用方法に従って利用されないおそれのあるとき。

(6) 木育グッズを直接的に営利目的で利用するおそれのあるとき。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用申請等)

第3条 木育グッズを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用承認申請書(様式第1号)を町長へ提出し、利用しようとする日の前日までにその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の6か月前からできるものとする。

(利用承認等)

第4条 町長は、前条の規定により利用承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、利用を承認するときは、申請者に利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、町長は、利用条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、利用を承認しないときは、申請者に利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用期間等)

第5条 木育グッズを利用する期間は、原則として3か月以内とする。

2 木育グッズの借受及び返却は、平日9時から17時までに上郡町役場で行うものとする。

(利用料)

第6条 木育グッズの利用料は、無料とする。

(利用上の注意事項)

第7条 申請者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用承認を受けた内容にのみ利用し、町長が付した利用条件に従うこと。

(2) 利用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 貸出しに伴う搬入及び搬出は、直接申請者が行うこと。

(4) 別に定める木育グッズ利用留意事項に基づき、正しく利用すること。

(5) 木育グッズの改変等はしないこと。

(6) 町のイメージを損なう利用をしないこと。

(7) 木育グッズを故意に破損又は汚損した場合は、申請者の責任と負担により修復し現状に復すものとし、修復が困難な状態までに破損又は汚損した場合は、申請者が実費弁償しなければならない。

(8) 使用中に事故が発生した場合は、直ちに利用を中止し、事故の状況について、町長に報告すること。

(利用承認の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、申請者に利用承認取消書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、利用承認取消書の通知があった日以後、木育グッズを利用してはならない。

(報告)

第9条 申請者は、利用報告書(様式第5号)を利用後速やかに町長へ提出しなければならない。

(責任の制限)

第10条 第8条の規定により木育グッズの利用承認を取り消した場合、申請者に損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。

2 木育グッズの利用によって申請者が受けた被害又は申請者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、木育グッズの取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

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上郡町木育グッズの利用に関する要綱

令和6年8月30日 告示第86号

(令和6年9月1日施行)