○上郡町災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和6年8月21日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時に水道が長期断水状態になった場合に備え、飲用の目的以外に使用する水(以下「生活用水」という。)として供給可能な井戸を登録し、災害時における生活用水を確保することを目的とする。

(登録要件)

第2条 町長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から次条の規定による申出があった場合で、次に掲げる要件を満たすときは、当該井戸を災害時協力井戸として登録するものとする。

(1) 町内に所在する井戸で、現に使用しており、今後も引き続き井戸として使用を予定しているものであること。

(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。

(3) 生活用水として使用できる水質であること。

(4) 井戸枠等があり安全に使用できること。

(5) 井戸水を汲み上げるための設備を有すること。

(6) 井戸の所在地等を公表することについて同意する者であること。

(登録の申出)

第3条 災害時協力井戸として登録しようとする所有者等は、上郡町災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(登録の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申出があったときは、速やかに現地確認及び審査の上、登録の可否を決定し、上郡町災害時協力井戸登録可否通知書(様式第2号)により所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定により登録の決定を行った所有者等(以下「登録者」という。)には標識を交付する。

(登録の変更)

第5条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、上郡町災害時協力井戸登録内容変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(登録の解除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除するものとする。

(1) 登録者から上郡町災害時協力井戸登録解除申出書(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(3) その他町長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、上郡町災害時協力井戸登録解除通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(登録者の協力)

第7条 町長は、登録者に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。

(1) 門、玄関、塀等の近隣住民から認識しやすい場所に災害時協力井戸が所在する旨の標識を掲示すること。

(2) 災害時協力井戸の適正な維持管理に関すること。

(3) 災害発生時の災害時協力井戸の点検及び異常が確認された際の町長への報告に関すること。

(損害の責任)

第8条 災害時において災害時協力井戸を使用するにあたり、井戸の所有者等又はその使用した者に損害が生じたときは、両者間の協議により処理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年8月21日から施行する。

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上郡町災害時協力井戸の登録に関する要綱

令和6年8月21日 告示第81号

(令和6年8月21日施行)