○上郡町自主放送番組ダビングサービス取扱要綱
平成23年2月24日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が制作する自主放送番組のダビングサービスに関する必要な事項を定めるものとする。
(ダビング対象番組)
第2条 ダビングサービスの対象となる番組は、姫路ケーブルテレビ株式会社の放送サービスで提供されている地上デジタル放送の11ch(11ch)で、町が制作して放映した番組とする。ただし、次に掲げるものは対象としない。
(1) 編集前の収録映像
(2) 本町以外の放送局等で制作した番組や映像素材
(ダビング料金)
第3条 1番組あたりのダビング料金は、別表に定める料金とする。
2 複数の番組を1つの記録媒体にダビングする場合は、1番組ごとに料金を加算する。
(ダビングサービス申込)
第4条 ダビングサービスを受けようとする者は、上郡町自主放送ダビングサービス申込書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。
(著作権法上の責任)
第5条 ダビングした番組は、著作権法(昭和45年法律第48号)第30条の規定により、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、録画済媒体の複製、複製物の上映などに使用してはならない。
2 ダビング番組を前項の目的以外に使用し、訴訟問題等が生じた場合は、当事者間において処理し、町は直接これに関与しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ダビングサービスの取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月24日から施行する。
附則(令和6年6月12日告示第73号)
この告示は、令和6年6月12日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 料金 ※録画媒体持込の場合 |
1番組あたり | 500円 |
※町ディスク持出によるダビング対応の場合、以下の追加料金が必要
・DVD-R 1枚につき200円
・ブルーレイディスク 1枚につき400円

