○上郡町介護予防事業備品等貸出要綱

平成27年4月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町に所有する介護予防事業用備品等(以下「備品等」という。)の貸出について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 備品等の貸出を受けることができるものは、町内で介護予防事業に取り組んでいる自治会、町内会、事業者その他町長が特に認める団体等(以下「団体等」という。)とする。

(申請及び決定)

第3条 備品等の貸出を希望する団体等は、上郡町介護予防事業備品等貸出申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して担当課長(以下「課長」という。)に申請しなければならない。

2 課長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、貸出の可否を決定し、上郡町介護予防事業備品等貸出(許可・不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用料)

第4条 備品等の使用料は、無料とする。ただし、貸出期間中における備品等の使用にかかる経費は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(使用上の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 第三者に譲渡、転貸しないこと。

(3) その他課長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出許可の取消し)

第6条 課長は、使用者が前条に反したときは、その貸出許可を取り消すことができる。

(返却)

第7条 使用者は、備品等の使用が終わったとき、又は使用許可が取り消されたときは、ただちに原状に回復して返却しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、備品等を亡失し、又は損傷したときは、当該損害を賠償するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年5月22日告示第63号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

画像

画像

上郡町介護予防事業備品等貸出要綱

平成27年4月17日 告示第28号

(令和6年6月1日施行)