○上郡町英語検定料補助金交付要綱

令和6年4月1日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験する生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、協会が定める1回当たりの検定料(以下「検定料」という。)の一部を補助することにより、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 上郡中学校に在籍する生徒で英語検定を受験した生徒(以下「受験者」という。)の保護者

(2) 同一受験者に対する他の地方公共団体等からの類似する補助金等の交付決定を受けていない保護者

2 前項第2号の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めた者は、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、受験者が受験した英語検定5級以上2級以下の検定料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において、協会が定めた準会場検定料に2分の1を乗じて得た額とする。

2 補助金の交付は、同一年度内における同一受験者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、英語検定を受験した年度の3月31日までに英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に検定料の支払を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、英語検定料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を英語検定料補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委告示第9号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年8月1日教委告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前に申請された補助事業に係る手続きについては、なお従前の例による。

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上郡町英語検定料補助金交付要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和6年8月1日施行)