○上郡町移住・定住サポートセンター設置要綱
令和6年5月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町への移住・定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、必要な情報の提供及び支援を行うことにより、安心して移住・定住できる体制を整えるとともに、移住・定住を促進することを目的として設置する上郡町移住・定住サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 生活の本拠として町外に住所を有していた者が、町内に転入し、居住することをいう。
(2) 定住 町内に住所を有する者が、町内に住み続けるため転居することをいう。
(名称及び位置)
第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かみごおり移住・定住サポートセンター
(2) 位置 上郡町大持278番地 上郡町役場内
(開設日時)
第4条 サポートセンターの開設日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 サポートセンターの開設時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(組織)
第5条 サポートセンターの組織については、次のとおりとする。
(1) サポートセンター長は、移住・定住施策担当課長をもって充てる。
(2) サポートセンター事務局長は、移住・定住施策担当係長をもって充てる。
(3) サポートセンター事務局は、移住・定住施策担当課の職員をもって充てる。
(事業)
第6条 サポートセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住・定住の支援に関する施策の企画立案及び総合調整並びに情報の受信及び発信に関すること。
(2) 移住希望者に対する相談及び情報提供に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) その他移住・定住の促進に関すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。