○上郡町要援護高齢者短期入所事業実施要綱
令和6年4月30日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の趣旨に基づき、養護者からの虐待により生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認められる高齢者及び災害等の事由により在宅での生活が困難となった高齢者を、特別養護老人ホーム等において一時的に保護することにより、要援護高齢者の生命及び身体の安全を確保し、高齢者の権利擁護を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は上郡町とする。ただし、特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)を運営する法人(以下「実施法人」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 養護者から虐待を受け、又は虐待を受けるおそれがあり、生命及び身体の安全を確保する必要のある者
(2) 災害等により家屋が損壊し、在宅で日常生活を送ることが困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、疾病等により入院治療を要する者は、事業の対象としない。
(介護保険の優先適用)
第4条 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付(以下「保険給付」という。)を受けることができる場合は、同法による給付を優先する。
2 前項の場合におけるこの事業に係る当該対象者への費用徴収及び実施法人への支払は、保険給付の対象となる期間を除いて行うものとし、一時保護を目的とした短期入所(以下「短期入所」という。)に係る全ての期間が保険給付の対象となる場合は、当該対象者への費用徴収及び委託する実施法人への支払は行わない。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町要援護高齢者短期入所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、緊急を要すると認める場合は、あらかじめ実施施設の長の承諾を得て、当該高齢者等を短期入所させることができる。ただし、この場合においても、事後速やかに前2項に定める手続きを行うものとする。
(短期入所の解除)
第7条 町長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)について保護の必要がないと認めたときは、短期入所を解除し、当該利用者及び実施施設の長に対し、上郡町要援護高齢者短期入所事業解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用者の費用負担等)
第8条 利用者は、食費及び部屋代に相当する額として、事業に要する費用の2分の1を負担する。ただし、所持金等がなく、自己負担することが困難な状況にあるときは、利用料を免除することができる。
2 利用者は、前項に規定する利用料について、町が発行する納入通知書により、定められた日までに納入しなければならない。
(実施施設への支払)
第9条 町長は、短期入所に係る委託料を、事業を委託する実施法人に支払う。ただし、利用者が短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る保険給付を受けた場合は、介護報酬額から保険請求額を差し引いた額を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月30日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 上郡町老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱(平成8年要綱第2号)は、廃止する。



