○上郡町生活支援コーディネート事業補助金交付要綱
令和6年4月18日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社会の実現を目指し、別に定める第2層日常生活圏域を一つの単位とする地域(以下「地域」という。)において、生活支援のコーディネート機能を果たす組織に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象者は、地域において公平公正に生活支援に係るコーディネート機能を果たすことができる組織(以下「組織」という。)で次の各号のいずれにも該当する組織とする。
(1) 生活支援のためのサービス提供並びに地域資源の開発及び活用等に取り組み、地域住民の信頼を得て、相当期間事業の継続が可能と認められる組織であること。
(2) 生活支援体制の整備を進めるための協議の場(以下「協議体」という。)が形成されている地域内の組織であること。
(3) 地域内で第3条の事業を行うことについて、該当する地域の協議体内の合意形成が図られている組織であること。
2 補助金の交付対象者は、一つの地域内において一つの組織とする。
3 組織が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないものとする。
(1) 宗教活動又は政治活動を行うことを目的に組織されている団体が運営に関与している組織
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者が主たる構成員である組織
(3) 規約又は会則等が整備されていない組織
(4) その他町長が補助することが適当でないと認める組織
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる取り組みに係る事業とする。
(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発
(6) ニーズとサービスのマッチング
(補助金の額)
第4条 事業に係る補助金の限度額は、各年度の予算の範囲内において地域単位で町長が定めるものとする。
(推進員の設置)
第5条 補助金の交付を受けようとする組織は、事業の実効性を高めるため、組織内に地域支え合い推進員(以下「推進員」という。)を1名置くものとする。
2 推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 組織内における事業推進の中核的役割
(2) 他の組織との連携及び情報交換
(3) 上郡町地域包括支援センター及び上郡町生活支援コーディネーターとの連携
(4) その他事業推進のために必要な事項
(補助事業の期間)
第6条 補助金の対象とする事業期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(補助金の交付申請)
第7条 組織は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、事業計画及び収支予算の承認を得なければならない。
(1) 事業計画書(第3条各号に定める取組に係る事業)
(2) 収支予算書(前号の事業実施に係る予算)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 町長は、組織の運営上必要と認めたときは、前条で決定した補助金の交付決定額の4分の3の範囲内の額で概算払を行うことができる。
(実績の報告)
第12条 組織は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに組織に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、組織が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業を中止し、又は組織を廃止したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
(遂行状況の報告等)
第16条 町長は、必要に応じ、組織に対し事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第17条 町長は、第15条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその補助金の交付を受けた組織に返還させるものとする。
2 町長は、既に交付した補助金の額が第13条に規定する補助金確定額を上回る場合は、期限を付してその差額を当該補助金の交付を受けた組織に返還させるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。











