○上郡町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、任意で帯状疱疹予防接種を受ける者に必要な費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減するとともに、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、予防接種を受ける日において、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、満50歳以上、かつ予防接種を受ける日の属する年度の末日の年齢が60歳以下であること。

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の対象でないこと。

(3) 過去に、任意の帯状疱疹予防接種費用の助成を受けたことがないこと。ただし、第3条第2号に規定する組換えワクチンの2回接種が完了していない場合は、この限りでない。

(4) 令和7年4月1日以降の予防接種であること。

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、1人につき、次の各号のいずれかとする。なお、法第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種を含まないものとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)は1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)は2回

(助成金額)

第4条 助成金の額は、生ワクチンの場合は1回当たり4,000円、組換えワクチンの場合は1回当たり5,000円を限度とする。

(助成の方法)

第5条 助成対象者は、町と予防接種業務委託契約を締結した赤穂郡医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受ける場合、助成金の請求及び受領について実施医療機関にその権限を委任するものとする。

2 実施医療機関は、前条に規定する額を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、実施医療機関に助成金を支払うものとする。

(助成の特例)

第6条 町長は、助成対象者が実施医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合等特別の理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 接種医療機関発行の領収書

(2) 接種済証等の予防接種を受けたことが確認できる書類

3 前項の申請は、各接種日から1年以内に行わなければならない。

4 町長は、第2項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定した場合は、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第8条 この要綱に基づく予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の定めによるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に予防接種を受けた者については、なお従前の例による。

画像

上郡町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第43号

(令和7年4月1日施行)