○上郡町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜ予防接種に必要な費用の一部を助成することにより、予防接種を促進し、おたふくかぜの発生及び重症化を予防し、子どもの健康保持・増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者は、予防接種を受ける日において、町内に住所を有する1歳(1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日まで)の者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象外とする。

(1) おたふくかぜにり患したことがある者

(2) 既におたふくかぜ予防接種歴がある者

(実施機関)

第3条 おたふくかぜ予防接種の実施機関は、町と予防接種業務委託契約を締結した町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、1人につき3,000円とし、1回を限度とする。

(助成券の交付)

第5条 町長は、助成対象者に対し、おたふくかぜ予防接種費用助成券兼予診票(別記様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付された助成券を紛失又は破損した場合は、再交付を受けることができる。

(助成の方法)

第6条 前条の規定により助成券の交付を受けた者は、実施医療機関に助成券を提出し、下記書類を提示することにより、おたふくかぜ予防接種を受けるものとする。

(1) マイナンバーカード等の住所及び年齢が分かる書類

(2) 親子健康手帳

2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けた実施医療機関に対し、助成券に基づくおたふくかぜ予防接種費用を支払うことにより助成を行うものとする。

(助成券の利用の制限)

第7条 助成券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになった日の翌日から利用することができない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき

(2) その他助成資格を失ったとき

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段によっておたふくかぜ予防接種費用の助成を受けた者があると認めるときは、既に助成したおたふくかぜ予防接種費用の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の定めによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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上郡町おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)