○上郡町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の1か月児健康診査の費用の一部を助成することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 1か月児 標準的には、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。

(3) 1か月児健康診査 医療機関等が1か月児に対して行う健康状態の把握及び保健指導等をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受診した者の保護者であって、受診日において町内に住所を有する者とする。

(実施機関)

第4条 1か月児健診の実施機関は、医療機関等とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、医療機関等で実施する1か月児健診に要した費用とし、1か月児1人当たり6,000円を限度とする。

(助成券の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し1か月児健康診査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。また、他の市町村において妊娠の届出をした後に本町に転入した者についても、助成券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付された助成券を紛失又は破損した場合は、再交付を受けることができる。この場合において、再交付を受けようとする者は、1か月児健康診査費助成券再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成の方法)

第7条 前条の規定により助成券の交付を受けた者は、兵庫県内の本事業に協力する医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)に助成券を提出することにより、1か月児健診を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により助成券の提出を受けた協力医療機関等に対し、助成券に基づく1か月児健診費用を支払うことにより助成を行うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 前条の規定にかかわらず、助成券を使用せず1か月児健診を受けた場合その他前条の規定による助成を受けることができない場合は、1か月児健診費用を申請者に支払うことにより助成を行うことができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、1か月児健康診査費助成金請求書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 1か月児健診に要した費用の領収書又は証明書

(2) 未使用の助成券

3 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成券の利用の制限)

第9条 助成券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになった日の翌日から利用することができない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき

(2) その他助成資格を失ったとき

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段によって1か月児健診費用の助成を受けた者があると認めるときは、既に助成した1か月児健診費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年1月1日から施行する。

(特例措置)

2 この告示の施行日より前に交付を受けた助成券で1か月児健診を受診した者も助成金の上限は6,000円とし、上限額の助成を受けられていない場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その差額を支給する。

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上郡町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第41号

(令和7年1月1日施行)