○上郡町自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年3月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対する特殊詐欺被害の防止を図り、もって町民の財産を守るため、自動録音電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内で購入に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動録音電話機等」とは、兵庫県自動録音電話機等普及促進事業補助制度に定めるもので、対象となる機器は、着信前自動警告及び自動録音機能を有する自動録音電話機並びに外付け録音機であり、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話機推奨目録に記載されている固定電話機又は固定電話機に設置する機器とする。ただし、優良防犯電話機推奨目録に記載がないものであっても、個別に確認して、着信前自動警告及び自動録音機能を有していると町が認める場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者又はその者が属する世帯の構成員であること。

(2) 世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。

(3) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。

2 前項の規程にかかわらず、町長が特別な事情があると認めた場合は、補助対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、満65歳以上の者が使用する自動録音電話機等の購入に要する費用とする。ただし、次に掲げる経費は補助対象経費から除く。

(1) 修理及び点検等に係る費用

(2) 消耗品の交換等に係る経費

(3) 電力の受給その他電話機等の機能を維持するための経費

(4) 自動録音電話機等の設置に係る経費

(5) 自動録音電話機等の配送に係る経費

(6) 電話機に付随するサービスの加入及び利用に要する費用

(補助金額)

第5条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 自動録音電話機 購入に要した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1万円を限度とする。

(2) 外付け録音機 購入に要した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、5,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1台1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町自動録音電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、自動録音電話機等の購入に係る領収書その他の支払を証する書類(次に掲げる事項が記載されているものに限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該領収書を発行した者の名称

(2) 自動録音電話機等を購入した者の名前

(3) 購入した自動録音電話機等に係る金額、品番及び購入日

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、上郡町自動録音電話機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、上郡町自動録音電話機等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員又は同項第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められるとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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上郡町自動録音電話機等購入費補助金交付要綱

令和6年3月12日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)